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母子及び父子家庭等の医療費の助成について

市区町村関ケ原町ふつう医療保険診療の自己負担分全額(薬の容器代・入院時の食事代・部屋代は除く)

母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、または両親が死亡した児童を対象に、医療保険診療の自己負担分を町が支払う制度です。岐阜県内の医療機関で利用できます。

制度の詳細

母子及び父子家庭等の医療費の助成について/関ケ原町 本文にジャンプします メニューにジャンプします 母子及び父子家庭等の医療費の助成について 歴史・自然・人とのふれあいのまち スマートフォン用ツール スマートフォン用メニュー English 한국어 中文簡体字 中文繁体字 Foreign Languages Original Top Page サイトマップ サイトの使い方 サイトの使い方 色の変更 文字を大きくする 拡大方法の説明 文字を元に戻す 検索 パソコン表示 ページの末尾へ 観光情報はこちら ホーム くらし こども・教育 福祉・保健 事業者の方へ 行政について 現在位置 ホーム くらし 子育て 金銭的支援 母子及び父子家庭等の医療費の助成について 金銭的支援 児童手当について 乳幼児等の方への医療費の助成について 関ケ原町子育て応援給付金について 関ケ原町入学祝金について ひとり親等応援手当について 児童扶養手当について 母子及び父子家庭等の医療費の助成について 高等学校等就学支援金について 子育て 健診・予防接種 保育所・保育サービス(通常保育) サポート・施設・コミュニティ 各種計画 金銭的支援 ページの先頭へ戻る 母子及び父子家庭等の医療費の助成について 更新日2007年9月27日 対象となる人 母子家庭の母と児童 父子家庭の父と児童 父母が死亡した児童、又は父母が監護しない児童 (児童とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童をいいます。) 申請方法 対象となる方は住民課に申請し、福祉医療費受給者証の交付を受けてください。 申請に必要なもの 医療保険証(対象者の方の名前が入ったもの) 印鑑(認印可、スタンプ印不可) お医者さんにかかるには 医療保険証と福祉医療費受給者証を、医療機関の窓口で提示してください。(岐阜県内の医療機関に限ります。)保険診療に係る自己負担分は町が代わって支払います。ただし、薬の容器代・入院時の食事代・部屋代などは自己負担となります。 県外の医療機関で受診された場合は 福祉医療費受給者証は使用できませんので、保険診療にかかる自己負担分を支払った後、住民課に領収書を提出して医療費支給申請をしてください。後日、振込みで医療費を支給します。 申請に必要なもの 領収書 印鑑(認印可、スタンプ印不可) 福祉医療費受給者証 添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。 ページの先頭へ戻る このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった このページに関してご意見がありましたらご記入ください。 (ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください テキスト入力欄 プライバシーポリシー リンクについて 免責事項・著作権 サイトの使い方 サイトの使い方 サイトの考え方 ウェブアクセシビリティ 〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町 大字関ケ原 894-58 TEL 0584-43-1111 0584-43-1111 (代) FAX 0584-43-3122(代) Copyright (C) Sekigahara Town. All Rights Reserved. スマートフォン表示

申請・手続き

必要書類
  • 医療保険証(対象者の名前が入ったもの)
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)

問い合わせ先

担当窓口
住民課
電話番号
0584-43-1111

出典・公式ページ

https://www.town.sekigahara.gifu.jp/2692.htm

最終確認日: 2026/4/12

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