保険給付の対象とならないもの
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保険給付の対象とならないもの
更新日:2023年03月24日
国民健康保険に加入していても、次のような場合は保険給付の対象とならなかったり、制限されることがあります。
対象とならないもの(保険診療外)
健康診断
予防接種
美容整形
歯列矯正
正常な妊娠、分娩
経済的理由による人工妊娠中絶
日常生活に支障のないわきがや顔のシミ
業務上のケガや病気(労災保険の対象)
制限されるもの
けんかや泥酔などが原因の傷病
犯罪や故意による傷病
療養を目的として外国へ行き、診療を受けたとき
医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
メールフォームによるお問い合わせ
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出典・公式ページ
https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/kenko/1/4/2/521.html最終確認日: 2026/4/12