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保険給付の対象とならないもの

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保険給付の対象とならないもの 更新日:2023年03月24日 国民健康保険に加入していても、次のような場合は保険給付の対象とならなかったり、制限されることがあります。 対象とならないもの(保険診療外) 健康診断 予防接種 美容整形 歯列矯正 正常な妊娠、分娩 経済的理由による人工妊娠中絶 日常生活に支障のないわきがや顔のシミ 業務上のケガや病気(労災保険の対象) 制限されるもの けんかや泥酔などが原因の傷病 犯罪や故意による傷病 療養を目的として外国へ行き、診療を受けたとき 医師や保険者の指示に従わなかったとき この記事に関するお問い合わせ先 平内町役場 健康増進課 〒039-3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 電話番号:017-718-0019 ファックス:017-755-2145 メールフォームによるお問い合わせ みなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

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出典・公式ページ

https://www.town.hiranai.aomori.jp/soshiki/kenko/1/4/2/521.html

最終確認日: 2026/4/12

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