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児童扶養手当制度の概要について

市区町村かんたん

福山市がひとり親家庭等の経済的支援として児童扶養手当を支給する制度。18歳までの児童または20歳未満の心身障害児を養育する親に支給される。月額は児童数と所得により異なる。

制度の詳細

本文 児童扶養手当制度の概要について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 児童扶養手当とは、父母の父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障がいのある児童を養育するひとり親家庭等に支給されます。 ≪1.対象者≫ ≪2.手当月額≫ ≪3.所得制限≫ ≪4.手当の支払日≫ ≪5.現況届≫ ≪6.新規申請に必要なもの≫ ≪7.児童扶養手当を受給している場合に、届出が届出が必要なこと≫ ≪8.児童扶養手当に関する手続き/お問い合わせ先≫ 出生による児童扶養手当の手続き 転入による児童扶養手当の手続き 死亡による児童扶養手当の手続き 転居による児童扶養手当の手続き 転出による児童扶養手当の手続き 名前変更による児童扶養手当の手続き ≪1.対象者 ≫ 次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または養育者 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障がいの状態にある児童 ・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父または母が生死不明である児童 ・婚姻によらないで生まれた児童 ・父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童 ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 ・児童を養育する父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含みます) ・児童が日本国内に住所を有しない場合 ・児童が里親に委託されている場合 ・児童が児童福祉施設等に入所している場合 ≪2.手当月額≫ 手当月額は、手当を受けようとする人の所得や、監護・養育する児童の数により決まります。 児童1人 児童2人目以降 全部支給 月額46,690円 +月額11,030円 一部支給 月額46,680円~ 11,010円 +月額11,020円~ 5,520円 全部停止 支給額なし (例)全部支給で児童2人の場合の手当月額 46,690円(1人目)+11,030円(2人目)=57,720円 ○一部支給の手当月額の計算式は、次のとおりです。 ■1人目の児童 手当月額=46,680円-(受給者の所得額【※1、※2】-全部支給の限度額【※3】)×0.0256619 ■2人目以降の児童 手当月額=11,020円-(受給者の所得額【※1、※2】-全部支給の限度額【※3】)×0.0039568 ※1 所得額は、給与所得の場合、給与所得控除後の額をいい、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。また、受給者が父または母の場合、受け取った養育費の8割を所得額に加算します。 ※2 対象者の所得額から、社会保険料控除分として一律80,000円を控除します。また、医療費控除等、所得額から控除できるものもあります。 ※3 所得限度額は対象者の税法上の扶養人数により決まります。 ≪3.所得制限≫ 所得が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。支給停止額は、手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得額によって決まります。 《所得限度額表》 税法上の 扶養人数 本人(受給者) 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の限度額 全部支給の限度額 一部支給の限度額 0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満 1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満 2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満 3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満 4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満 (注意)扶養義務者とは、生計同一の両親、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹。(民法877条第1項) ≪4.手当の支払日≫ 奇数月の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に支給月の前月分までの手当を振り込みます。 ※振込通知は行っておりませんので、預金通帳を記帳してご確認ください。 ≪5.現況届 ≫ 児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。 この届は、毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。 ※対象となる人には7月下旬に、現況届の案内通知を郵送します。 ※全部停止の人も「現況届」が必要です。 ※現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。 ≪ 受給期間が5年等を超える場合、手当の一部が支給停止になります ≫ 児童扶養手当を受けて5年以上経つ場合、または児童扶養手当の支給要件である離婚や死別等から7年以上経

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/393486.html

最終確認日: 2026/4/12

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