手当等の申請
市区町村かんたん
心身障害者扶養共済制度では、障がい者の保護者が死亡または重度障がいになった場合に、障がい者に毎月2万円または4万円が支給されます。また、障害基礎年金や障害厚生年金の申請も受け付けています。
制度の詳細
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手当等の申請
ページID:0002197
更新日:2024年1月1日更新
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手当等の申請
(1)
心身障害者扶養共済制度
(2)障害基礎年金
(3)障害厚生年金・障害手当金
(1)心身障害者扶養共済制度
加入者
心身障がい者(児)の保護者が死亡又は重度障がい者になった場合に心身障がい者(児)に年金が支給されます。
加入者(保護者)の年齢は毎年度
4
月
1
日時点で
65
歳未満である人。
加入時、県内に住んでいる人。
加入者は、特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入可能な健康状態である人。
支給額
加入者が死亡又は重度障がいの状態になった場合に支給されます。
1口の場合 月額
20,000
円
2口の場合 月額
40,000
円
申請
加入申込書、申込者告知書、障害証明書、年金管理指定届、加入者及び障がい者の住民票、印鑑
窓口
福祉課 障がい福祉担当
(2)障害基礎年金
対象者
国民年金加入中に初診日のある病気、けがで、障がい者になった人
20歳になる前に障がい者になった人
60歳から65歳までの間に初診日がある病気やけがで障がい者になった人※一定の支給要件があります。
支給額
1級障害年金額
993,750
円
2級障害年金額
795,000
円
申請
詳しくは、町民課国民年金担当でお尋ね下さい。
窓口
町民課国民年金担当
(3)障害厚生年金・障害手当金
対象者
障害厚生年金 厚生年金保険加入中に初診日のある病気、けがで、障がい者になった人
障害手当金(一時金) 初診日から5年以内に病気、けがが治り軽度の障がいが残った場合※1、2共に一定の支給要件があります。
申請
詳しくは、年金事務所でお尋ね下さい。
窓口
詳しくは、年金事務所でお尋ね下さい。
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
障がい福祉担当
〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 第2庁舎1階
Tel:0480-33-1111
Fax:0480-33-4561
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.sugito.lg.jp/page/2197.html最終確認日: 2026/4/12