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手当等の申請

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心身障害者扶養共済制度では、障がい者の保護者が死亡または重度障がいになった場合に、障がい者に毎月2万円または4万円が支給されます。また、障害基礎年金や障害厚生年金の申請も受け付けています。

制度の詳細

本文 手当等の申請 ページID:0002197 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示 手当等の申請 (1) 心身障害者扶養共済制度 (2)障害基礎年金 (3)障害厚生年金・障害手当金 (1)心身障害者扶養共済制度 加入者 心身障がい者(児)の保護者が死亡又は重度障がい者になった場合に心身障がい者(児)に年金が支給されます。 加入者(保護者)の年齢は毎年度 4 月 1 日時点で 65 歳未満である人。 加入時、県内に住んでいる人。 加入者は、特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入可能な健康状態である人。 支給額 加入者が死亡又は重度障がいの状態になった場合に支給されます。 1口の場合 月額 20,000 円 2口の場合 月額 40,000 円 申請 加入申込書、申込者告知書、障害証明書、年金管理指定届、加入者及び障がい者の住民票、印鑑 窓口 福祉課 障がい福祉担当 (2)障害基礎年金 対象者 国民年金加入中に初診日のある病気、けがで、障がい者になった人 20歳になる前に障がい者になった人 60歳から65歳までの間に初診日がある病気やけがで障がい者になった人※一定の支給要件があります。 支給額 1級障害年金額 993,750 円 2級障害年金額 795,000 円 申請 詳しくは、町民課国民年金担当でお尋ね下さい。 窓口 町民課国民年金担当 (3)障害厚生年金・障害手当金 対象者 障害厚生年金 厚生年金保険加入中に初診日のある病気、けがで、障がい者になった人 障害手当金(一時金) 初診日から5年以内に病気、けがが治り軽度の障がいが残った場合※1、2共に一定の支給要件があります。 申請 詳しくは、年金事務所でお尋ね下さい。 窓口 詳しくは、年金事務所でお尋ね下さい。 このページに関するお問い合わせ先 福祉課 障がい福祉担当 〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29 第2庁舎1階 Tel:0480-33-1111 Fax:0480-33-4561 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.sugito.lg.jp/page/2197.html

最終確認日: 2026/4/12

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