不当利得(医療費の返還)
市区町村かんたん
加賀市国民健康保険の加入資格がないにもかかわらず医療機関を受診した場合、支払った医療費を返還する制度です。
制度の詳細
不当利得(医療費の返還)
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更新日:2024年12月02日
社会保険などの資格があるにもかかわらず、加賀市国民健康保険の加入者として医療機関を受診した場合、国民健康保険の不当利得となるため「医療費の返還」で、該当者に請求書を送付します。
これは加賀市国民健康保険の資格を喪失したにもかかわらず、加賀市国民健康保険の加入者として受診したことにより、本来、社会保険などが負担すべき医療費分(7~9割)を、加賀市が支払ったためです。
このため、その医療費を加賀市へ返還していただき、返還した分は、社会保険などに請求していただくことになります。
加賀市からの送付文書
国民健康保険給付費の返還請求通知書
納入通知書(兼)領収証書
返納方法
該当者には、「国民健康保険給付費の返還請求通知書」を送付しますので、金融機関で納めてください。なお、返納した際、金融機関から渡される「領収証書」は、社会保険などに請求する際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
社会保険などへの請求方法
請求方法は各健康保険によって違いますので、請求先の健康保険にお問い合わせください。請求に「診療報酬明細書の写し」が必要な場合は、ご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保グループ
電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797
メールフォームによるお問い合わせ
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出典・公式ページ
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kenko_fukushi/hoken/hoken_tetsuzuki/3421.html最終確認日: 2026/4/12