住宅改修費の支給・『住宅改修の手引き』(第4版)
市区町村松山市(愛媛県)ふつう支給限度基準額20万円(利用者負担割合1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円)
要支援・要介護認定を受けている方が住宅改修工事を行う際に、改修費用の7~9割を支給します。支給限度基準額は20万円で、改修前後の手続きが必要です。
制度の詳細
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住宅改修費の支給・『住宅改修の手引き』(第4版)
更新日:2024年1月1日
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(確認)介護保険以外の各種お手続きについて
住宅特定改修特別税額控除(外部サイト)
などの住宅改修工事に関連する介護保険以外の各種お手続きについては、必ず事前に利用者(または家族)ご自身の責任と判断でその内容や要件等をご確認くださいます様、お願いします。
あらまし
居宅サービスとして、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち7~9割を支給します(割合については本人の利用者負担割合に応じて変わります)。
要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる
支給限度基準額は20万円
です。(給付限度額は利用者負担割合が1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円になります。)また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。
まずご留意ください。(『住宅改修の手引き』の「1.介護保険制度における住宅改修費支給制度について(概要)」から一部抜粋)
支給を受けるためには、
改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。
(但し、施工内容や書類に不備がなくても、承認に時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。)
改修前には、必ずケアマネジャーにご相談ください。
住宅改修業者について
住宅改修業者に愛媛県や松山市の指定はありません。
担当ケアマネジャー等と相談し、改修内容を決めたのち、業者の選定にあたっては、複数の業者(工務店やリフォーム会社等)に見積もりを依頼し、
比較・検討したうえで1社を選ぶ
ことをお勧めします。
施工後のトラブルについて
施工後のトラブルについては、ご自身が業者と交渉することになりますので、(ご契約時には)アフターサービスについても確認しておくことをお勧めします。
住宅改修の効果の確認について
施工後は、適宜に担当ケアマネジャー等の協力を得ながら、日常生活行為の改善や介助負担の改善などの
住宅改修の効果について確認してください。
※その他詳しくは、下記の『住宅改修の手引き』でご確認ください。
※住宅改修費の事前申請書類については、受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合
申請・手続き
- 必要書類
- 改修前申請書類
- 改修後申請書類
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokensa-bisu/zaitaku/jtks_tebiki.html最終確認日: 2026/4/5