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中小企業ステップアップ補助金

市区町村高浜市ふつう金額は事業計画に基づき別途決定

中小企業の生産性向上を支援する補助金。創業支援と事業計画に基づく取組を対象。

制度の詳細

本文 中小企業ステップアップ補助金 印刷ページ表示 令和8年度からステップアップ補助金が変わります! 制度のより効果的な運用を図るため、令和8年度から内容を一部見直します。​ 【変更点1】申請回数の見直し ​令和5年度以降の申請分について、 通算1回 までの申請となります。 ただし、 創業時に1回目の申請を行った方 は、当該交付を受けた年度の 翌々年度以降に限り、2回目の申請が可能 です。 ​ ※令和5~7年度に既に申請された方は、1回申請したものとみなします。 【変更点2】支援機関の変更 ​ 支援機関は、 高浜市商工会 のみとなります。 ステップアップ補助金チラシ [PDFファイル/473KB] 補助金制度の概要 地域の雇用や産業を支える中小企業の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に、中小企業が自ら作成した事業計画に基づく取組を支援するために補助金を交付します。 補助金予算残額 5,000,000円(令和8年4月1日現在) ※受付は先着順です。 ※書類に不備がある場合は受理できません。 補助金の内容 補助対象者 高浜市内に事業所を有し、次の【1】のいずれかに該当し、かつ【2】~【4】をすべて満たす方 【1】 次のいずれかに該当すること (1)創業予定の方、創業間もない事業者 補助金の交付申請時において、最初の決算期を経過していない事業者で、 産業競争力強化法に基づく「認定特定創業支援等事業」による支援を受けたことを証する証明書の交付を受けていること (2)中小企業者 上記(1)に該当しない中小企業者であること ​※中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する事業者のこと。 中小企業庁HP <外部リンク> をご参照ください。 【2】市税を滞納していないこと。 【3】暴力団員(高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 【4】風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に該当する営業を行っていないこと。 ※上記に該当する事業者であっても下記いずれかに該当する場合は対象外です。 ・発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者 ・発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者​ 申請回数 補助対象者の【1】(1)(創業予定の方、創業間もない事業者)と【1】(2)(中小企業者)によって、申請回数が異なります。 (1)創業予定の方、創業間もない事業者 次のすべてに該当する場合に限り、 2回目の申請が可能 です。 ・1回目の申請が、補助対象者の【1】(1)に該当すること ・1回目の補助金の交付を受けた年度の 翌々年度以降 であること 例:令和6年度に創業し、1回目の申請を行った場合 令和6年度(創業時) :1回目交付 令和7年度(翌年度):申請不可 令和8年度(翌々年度):2回目申請可能 (2)中小企業者 1事業者につき1回限り ​※令和5年度以降に申請を行った方は、2回目の申請はできません。 ​​ 補助対象事業 本補助金の対象となる事業は、補助対象者が作成した事業計画に基づき、市内の事業所において実施する事業です。 なお、事業計画の策定にあたっては、支援機関である 高浜市商工会の助言・指導 を受ける必要があります。 ※次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。 ・事業実施に係る融資について、高浜市信用保証料補助金の交付を受けている場合 ・同様の趣旨の他の補助金の交付を受けている場合 ★事業計画の策定については、高浜市商工会へご相談ください。 高浜市商工会 <外部リンク> 〒444-1333 高浜市沢渡町四丁目6番地2 ​TEL:0566-53-1827 ​​補助対象経費 補助対象経費 機械装置等関係費 機械装置等の購入費、レンタル費、リース費、整備費等。 ただし、自動車、パソコン等汎用性の高いものを除く。 広告費 新聞、雑誌等への広告掲載費、ポスター、パンフレット、チラシ等の作成費等。ただし、展示会の出展に係るものを除く。 ウェブサイト関連費 自社ウェブサイトの運営費、ECサイトへの出店費等。 研究開発費 商品又はサービスの研究開発に係る調査費、試作品の製作費等。 物件賃借料 事業所として利用する市内の物件の賃借料。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 当該物件に係る駐車場代、保証金、敷

申請・手続き

必要書類
  • 事業計画書
  • 認定創業支援証明書(創業予定者)

問い合わせ先

担当窓口
高浜市商工会

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/25728.html

最終確認日: 2026/4/12

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