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死亡一時金

市区町村市民課国民年金係ふつう保険料納付期間により異なる。36月以上180月未満120,000円、180月以上240月未満145,000円、240月以上300月未満170,000円、300月以上360月未満220,000円、360月以上420月未満270,000円、420月以上320,000円。付加保険料納付済月数36月以上の場合は8,500円加算。

国民年金第1号被保険者が保険料納付36月以上で、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が死亡一時金を受けられます。支給額は納付期間に応じて120,000円から320,000円です。亡くなってから2年以内に請求が必要です。

制度の詳細

死亡一時金 ページ番号1004104 更新日 令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。 概要 死亡一時金を受けるための条件 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき 請求できる人 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうちの1人。請求者は(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の中で、優先順位の高い方。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は請求できません。 支給額 保険料納付期間 一時金の額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 ※付加保険料の納付済月数が36月以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。 請求手続き 亡くなってから2年の間に請求しなければ、時効により受けられなくなります。忘れずに請求してください。 手続き先 手続き先は市民課国民年金係(1階6番窓口)です。 死亡一時金請求 添付書類 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要) 請求者名義の預(貯)金通帳 生計同一証明(死亡者と請求者の住所が異なる場合) ※添付書類は請求者によって異なります。詳細は市民課国民年金係(1階6番窓口)までお問い合わせください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容はわかりやす

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者名義の預(貯)金通帳
  • 生計同一証明(住所が異なる場合)

出典・公式ページ

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006497/1006503/1004104.html

最終確認日: 2026/4/5