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児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童を育成するひとり親家庭の、生活の安定と就労による自立促進のために支給されるものです。
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)及び、母または父に代わって児童を養育している方です。
なお、児童が心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。(基準の詳細は、
こちら
をご覧ください。)
いずれの場合も国籍は問いません。
1 父母が離婚した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母
が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8
婚姻によらないで生まれた児童
9 父母が不明である児童
また、次のような場合、手当は支給されません。
1 申請者及び児童の住所が日本国内にないとき
2 申請者が母(父)の場合に父(母)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)
(父または母が重度の障がいの状態である場合を除く)
3 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
4 申請理由が遺棄・拘禁の場合で,理由発生から1年未満のとき など
※偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部又は一部の返還、および3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
手続きについて
〈はじめて申請される方〉
手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて申請の手続きをしてください。
1 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2 その他必要書類 (詳しくはお尋ねください)
〈すでに手当を受けられている方〉
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。 この届けを出さないと、11月以降の手当が受けられません。 (時期になりましたらお知らせします)
なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
〈その他〉
前記のほか、住所や氏名、銀行口座、世帯状況
等に変更があった場合には届出が必要となります。
詳しくはお尋ねください。
手当の支払い
手当は認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日、土日祝日の場合は直前の平日)の6回に分け、それぞれの支払月の前月までの分の手当を受給者が指定した金融機関へ振り込みます
。
手当の額
支給対象となる児童数
及び
所得額
により、手当月額は異なります。
手当月額(令和7年4月から)
区 分
全部支給
一部支給
児童 1人
46,690円
46,680円~11,010円
児童 2人目以降
1人につき11,030
円を加算
1人につき11,020円~5,520
円を加算
所得制限限度額とは
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族等の数
本 人
配偶者及び
扶養義務者
全部支給の場合
一部支給の場合
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
5人
2,590,000円
3,980,000円
4,260,000円
(注1)
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kodomo/kodomokatei/57782/jidou-fuyou-teate.htm最終確認日: 2026/4/12