ひとり親家庭などの手当(児童扶養手当・県遺児手当・ひとり親家庭等手当)
市区町村北名古屋市専門家推奨手当により異なる
ひとり親家庭に児童扶養手当・県遺児手当・市遺児手当を支給します。対象は母子・父子家庭で18歳以下の児童を扶養している父母等です。所得制限があります。
制度の詳細
ひとり親家庭などの手当(児童扶養手当・県遺児手当・ひとり親家庭等手当)
ページ番号1002365
更新日
2026年3月6日
印刷
大きな文字で印刷
申請方法について
ひとり親家庭などへの手当の申請につきましては、事前に申請の相談をしていただき、各々の状況に合わせて申請可能な手当や必要書類をご案内いたします。
手当制度などについてもご説明いたしますので、まずはご相談ください。
相談窓口
北名古屋市役所 東庁舎2階 子育て支援課
北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-22-1111
受給資格者について
母
下記の要件に該当する児童を監護している、戸籍上の親子関係にある母および養母。
父
下記の要件に該当する児童を監護し、かつ生計を同じくする戸籍上の親子関係にある父および養父、母が妊娠した当時、婚姻の届出をしていないが、その母と事実上の婚姻関係にあった者。
養育者
下記の要件に該当する児童を母および父が監護しない場合であって、当該児童と同居しこれを監護して、かつ生計を維持している者。
対象児童について
下記の要件に該当する18歳以下(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童(児童扶養手当については、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童も含む)。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童(障害等級1・2級程度)
次のような場合、手当は支給されません
申出のないまま手当を受けていた場合、その期間の手当などを全額返還していただくこともありますのでご注意ください。
表:手当が支給されない場合
手当名
受給者
(母・父)
受給者
(養育者・孤児などの養育者)
児童
児童扶養手当
婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)したとき(障害要件を除く。)
児童を監護しなくなったとき
公的年金給付額が手当額を超えたとき
国内に住所を有しなくなったとき
児童を監護しなくなったとき
公的年金給付額が手当額を超えたとき
国内に住所を有しなくなったとき
婚姻したとき
児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
国内に住所を有しなくなったとき
公的年金給付額が手当額を超えたとき
愛知県遺児手当
婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)したとき(障害要件を除く。)
児童を監護しなくなったとき
公的年金給付を受けることができるとき
愛知県内に住所を有しなくなったとき
児童を監護しなくなったとき
愛知県内に住所を有しなくなったとき
婚姻したとき
児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
愛知県内に住所を有しなくなったとき
北名古屋市ひとり親家庭等手当
児童扶養手当を受給しなくなったとき
北名古屋市に住所を有しなくなったとき
事実上の婚姻関係とは (障害要件を除く)
異性と同居しているとき
定期的に異性との交流があり、生活の援助を受けるなどの関係があるとき
その他、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係があるとき
支給額について(受給者、扶養義務者の所得で支給額が決定します)
表:児童扶養手当の支給額
令和8年3月分まで
令和8年4月分から
全部支給
(所得制限内)
一部支給
(所得に応じて決定)
支給停止
(所得制限超過)
全部支給
(所得制限内)
一部支給
(所得に応じて決定)
支給停止
(所得制限超過)
第1子
46,690円
46,680円〜11,010円
0円
48,050円
48,040〜11,340円
0円
第2子以降
11,030円
11,020円〜5,520円
0円
11,350円
11,340円〜5,680円
0円
※申請から5年、支給要件発生から7年後、支給額が2分の1以下に減額されます。詳しくは、このページ下部の「一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」をご覧ください。
※2人目以降の金額は加算額です。
表:愛知県遺児手当の支給額
所得制限内
支給停止
(所得制限超過)
1から3年目
(児童1人あたり)
4,350円
0円
4から5年目
(児童1人あたり)
2,175円
0円
6年目以降
支給対象外
0円
※受給期間は、支給開始から通算して5年間です。手当の受給資格を喪失した方が、再申請された場合
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 所得課税証明書
- 健康保険資格証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
- 電話番号
- 0568-22-1111
出典・公式ページ
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kosodate/k_teate/1002365.html最終確認日: 2026/4/9