補装具の給付
市区町村東京都(昭島市)ふつう補装具の交付および修理(利用者負担:原則1割、世帯所得に応じて負担上限額が設定、非課税世帯は無料、月額自己負担上限額は37,200円)
身体障害者手帳をお持ちのかたが、義肢や車いす、補聴器などの補装具の交付と修理を受けられます。購入前の申請が必要で、世帯所得に応じた利用者負担があります。
制度の詳細
補装具の給付
ページ番号1003302
更新日
2025年12月12日
対象
身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)
内容
職業や日常生活の利便を図るために必要な補装具の交付および修理
注意:購入後の助成はできません。また、希望種目によって手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
肢体不自由のかた
義肢
装具
座位保持装置
車いす
車いすの付属品
電動車いす
歩行器
歩行補助つえ
重度障害者用意思伝達装置
注意:4から8については介護保険制度と重複のため、介護保険制度が優先される場合があります。
視覚障害のかた
視覚障害者用安全つえ
義眼
矯正眼鏡
コンタクトレンズ
遮光眼鏡
弱視眼鏡
聴覚障害のかた
補聴器
利用者負担
利用者負担については、原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限金額が設定され、非課税世帯の利用者負担はありません。なお、世帯の中に市区町村民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合(18歳未満の世帯を除く)は、補装具の支給対象とはなりません。
月額自己負担上限額
生活保護受給世帯(区分:生活保護)は0円
区市町村民税非課税世帯(区分:低所得)は0円
区市町村民税課税世帯(区分:一般)は37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲
18歳以上の障害者は、障害者本人とその配偶者
18歳未満の障害児は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)
マイナンバーカード(原本)
通知カード(原本)
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)
本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
マイナンバーカード(原本)
次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
次の書類のうち2点
健康保険
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード(原本)または通知カード(原本)または住民票の写し/住民票記載事項証明書
- 本人確認書類(運転免許証・旅券・身体障害者手帳等から1点、または健康保険証等から2点)
- 東京都心身障害者福祉センター等の判定書(または医師の意見書(18歳未満の場合))
問い合わせ先
- 担当窓口
- 昭島市福祉部障害福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003301/1003302.html最終確認日: 2026/4/6