屋上緑化・壁面緑化助成制度
市区町村大田区ふつう対象経費の2分の1(1㎡あたり2万円、総額上限50万円)
大田区内の住居または住居併用建築物を所有する個人が対象です。屋上緑化・壁面緑化の工事費用の2分の1を助成します(1㎡あたり2万円、上限50万円)。工事着工前の事前相談が必須です。
制度の詳細
本文ここから
屋上緑化・壁面緑化助成制度
ページ番号:307719740
更新日:2025年6月12日
工事着工前にご相談ください
助成対象者
新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者または屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人。
助成対象建築物
住居もしくは住居併用として使用している
区内にある建築物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの。
次の場合は助成対象になりません。
1 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物
2 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備
3 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備
4 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物
5 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物
(この場合、当該の法・条例で定められた基準を 超える部分については助成対象となります)
助成内容
大田区の助成内容
屋上緑化
壁面緑化
対象場所
①住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
①住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
②階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
対象規模
植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの
補助資材を1㎡以上及び地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置して、地被類等を継続的に栽培しようとするもの(フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含む)
対象経費
①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
助成額
対象経費の2分の1
助成限度額
1㎡あたり2万円、総額で上限50万円
条件
①年間通じて緑が維持できる植栽とすること
②自動潅水装置を設置すること
③最低、5年間は維持すること
手続きの流れ
必要書類
大田区の必要書類
屋上緑化
壁面緑化
事前協議申込
①屋上緑化等助成事前協議申請書
①屋上緑
申請・手続き
- 必要書類
- 屋上緑化等助成事前協議申請書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/okujouhekimenryokukajosei.html最終確認日: 2026/4/6