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屋上緑化・壁面緑化助成制度

市区町村大田区ふつう対象経費の2分の1(1㎡あたり2万円、総額上限50万円)

大田区内の住居または住居併用建築物を所有する個人が対象です。屋上緑化・壁面緑化の工事費用の2分の1を助成します(1㎡あたり2万円、上限50万円)。工事着工前の事前相談が必須です。

制度の詳細

本文ここから 屋上緑化・壁面緑化助成制度 ページ番号:307719740 更新日:2025年6月12日 工事着工前にご相談ください 助成対象者 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者または屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人。 助成対象建築物 住居もしくは住居併用として使用している 区内にある建築物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの。 次の場合は助成対象になりません。 1 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物 2 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備 3 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備 4 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物 5 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物 (この場合、当該の法・条例で定められた基準を  超える部分については助成対象となります) 助成内容 大田区の助成内容 屋上緑化 壁面緑化 対象場所 ①住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分 ①住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分 ②階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面 対象規模 植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの 補助資材を1㎡以上及び地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置して、地被類等を継続的に栽培しようとするもの(フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含む) 対象経費 ①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む) ①植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む) ②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る) ②潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る) ③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費 ③当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費 助成額 対象経費の2分の1 助成限度額 1㎡あたり2万円、総額で上限50万円 条件 ①年間通じて緑が維持できる植栽とすること ②自動潅水装置を設置すること ③最低、5年間は維持すること 手続きの流れ 必要書類 大田区の必要書類 屋上緑化 壁面緑化 事前協議申込 ①屋上緑化等助成事前協議申請書 ①屋上緑

申請・手続き

必要書類
  • 屋上緑化等助成事前協議申請書

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/okujouhekimenryokukajosei.html

最終確認日: 2026/4/6

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