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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

市区町村東京都八王子市ふつう所得によって自己負担あり

小児慢性特定疾病の認定を受けた子どもが、日常生活に支障がある場合に、車いすやベッドなどの日常生活用具を給付する制度です。所得に応じた自己負担があります。

制度の詳細

ここから本文です。 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 ページ番号1007574 最終更新日 令和7年5月7日 印刷 大きな文字で印刷 対象 小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、在宅で日常生活を営むのに支障がある人に日常生活用具を給付しています。 なお、当該給付は身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの人や難病等の人を対象とする日常生活用具の給付等他制度による給付を受けることができない人が対象となっております。 種目 給付の対象となる用具の種目は、「便器」「特殊マット」「特殊便器」「特殊寝台」「歩行支援用具」「入浴補助用具」「特殊尿器」「体位変換器」「車いす」「頭部保護帽」「電気式たん吸引器」「クールベスト」「紫外線カットクリーム」「ネブライザー(吸入器)」「パルスオキシメーター」「ストーマ装具(消化器系)」「ストーマ装具(尿路系)」「人工鼻」「チューブ型包帯」の19品目です。 給付の対象となる用具の種目ごとに対象者が異なります。 ※人工鼻など診療報酬の対象となる用具は、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給します。 ※頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系・尿路系)は入院中や施設入所中の方も給付の対象となります。 利用者負担 所得によって自己負担があります。 給付をご希望の人へ 日常生活用具の給付をご希望の人は、事前にこども家庭課保健事業班へご相談ください。 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付について 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付について(PDF 244.1 KB) 申請及び申請書類配布の窓口 こども家庭課 保健事業班 住所:中央区中央2-11-15(市役所本庁舎本館4階) 電話:042-769-8345(直通) PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページについて、ご意見をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026630/1007567/1007569/1007574.html

最終確認日: 2026/4/5