介護保険料の減免制度
市区町村市役所(介護保険関連部門)専門家推奨全損害で100分の100、床上浸水等で100分の50、収入減少で100分の10の減免割合
災害や収入減少により介護保険料の負担が困難な方を対象に、保険料の減免を行う制度です。災害の程度や収入減少の理由によって、減免割合が決定されます。
制度の詳細
介護保険料の減免制度
最終更新日:2022年7月12日
概要
市では、災害等による収入減少等や生活困窮により保険料の全額を負担することが困難な方に対し、介護保険料の減免を行います。
対象者要件および減免割合
(1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたとき。
(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(5)その他特別の理由により市長が認めたとき。(次の全ての要件を満たしていることが必要です)
第1号被保険者の属する世帯が、市民税非課税世帯であること。(現在の保険料の段階が、第1、2、3段階の方が対象。生活保護受給世帯は除く。)
第1号被保険者の属する世帯の収入月額が、その世帯の減免基準生活費(生活保護法に規定する基準生活費(第1類及び第2類の合算額)×1.2)に満たないこと。(10円未満切り上げ)
他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。
他の世帯に属する者が被保険者となっている医療保険において扶養親族になっていないこと。
居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。
居住用として所有する土地が200平方メートル(約60坪)以下であること。
世帯の預貯金が、減免基準生活費の1年分以下であること。
(1)に該当する場合
(1)に該当する場合
減免割合
住居の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けたとき
100分の100
床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けたとき
100分の50
(2)から(4)までのいずれかにに該当する場合
(2)から(4)までのいずれかに該当する場合
減免割合
実収入月額が基準生活費の100分の100以下のとき
100分の1
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/hoken/kakusyukegen/kaigohokenryou.html最終確認日: 2026/4/6