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子ども医療費助成事業
子ども医療費助成事業
最終更新日:2026年02月06日
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事業の概要
子どもの病気やけがで、病院や薬局を利用したときの医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成します。
ただし、加入している健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合、これらを差し引いた金額を助成します。
【助成対象外(保険外、災害共済給付金の支給があるもの)】
・入院時の食事療養費
・学校や保育園の管理下で起こった事故等
・交通事故等により、第三者からの賠償として支払われる費用
・薬の容器代
・診断書の文書料 など
◆受給者
児童手当の受給者と子ども医療の受給者は同じ保護者です。
ただし、受給者が児童と別居している等で、児童手当の受給者が町内に所在していない場合は、児童と同居している保護者が受給者になります。
◆助成対象者
和水町内に住所を有し、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子
認定申請(出生・転入など)
子ども医療費の助成を受けるには、認定申請が必要です。1~3の書類等を持参してください。
1. 子ども医療費 受給資格認定申請書
認定申請書 (PDF)
2. 児童の健康保険証または健康保険の資格確認書類(記号・番号がわかるもの)
3. 通帳(児童手当と同じ口座の場合、不要です)
助成方法について
現物給付と償還払いの2種類の助成方法があります。
<現物給付方式>
熊本県内の保険医療機関を受診し、医療費(保険適用分)の一部負担額が21,000円未満の場合、医療機関の窓口でお支払いはありません。
※一部負担金の額が21,000円を超える場合、現物給付は出来ません。
(21,000円を超える場合、同一保険の方と合算可能となり、高額療養費等支給される可能性があるため。)
医療機関とその医療機関から処方された薬局の分が合わせて21,000円を超える場合も、同じ理由で現物給付は出来ません。
<償還払い方式>
下記(1)~(4)の場合は、医療機関で一部負担金をお支払い後、償還払いの手続きをいただくことで、後日助成(振込)します。
(1)熊本県内の保険医療機関を受診し、医療費(保険適用分)の一部負担額が21,000円以上の場合
※医療機関とその医療機関から処方された薬局の分が合わせて21,000円を超える場合も含みます。
(2)熊本県内の保険医療機関を受診し、子ども医療受給者証を提示しなかったため、医療機関で一部負担金を支払った場合
(3)熊本県外の保険医療機関で受診した場合
(4)整骨院を受診したときの医療費
(5)健康保険適用になる治療用装具の購入費(医師の指示に基づいて作成された装具)
助成申請(償還払い方式の場合)の手続きに必要な物
<助成の申請(償還払い方式の場合)>
1. 子ども医療費受給者証
2. 子ども医療費助成申請書(領収証が無い場合、医療機関の証明が必要です。)
助成申請書 (PDF)
助成申請書裏面(手続きの詳細)※こちらは提出不要です
3. 領収書原本(患者氏名、診療日、医療点数、一部負担金等が分かるもの)
4. 高額療養費(療養費)支給決定通知書(健康保険から高額療養費や療養費の支給がある方のみ)
5. 家族等付加(附加)給付通知書(高額療養費、療養費以外で、健康保険から医療費に対する還付金がある方のみ)
※
全て揃ってから受付を行います。
助成
申請できる期間及び支払日
○助成の申請は、診療を受けた月の翌月から、6か月以内です。
(例:令和6年1月診療⇒令和6年2月~7月末まで申請できます。)
○助成金は、毎月月末を「請求〆切日」とし、「請求〆切日の翌月末」にお支払いします。
(例:令和6年1月に申請した⇒令和6年2月末に支払)
その他
・氏名、住所、加入保険の変更や転出などにより受給資格の喪失があれば
変更・喪失届
を提出してください。
変更・喪失届 (PDF)
・お持ちの受給者証を破損・紛失したときは
再交付申請書
を提出してください。
再交付申請書 (PDF)
このページに関するお問い合わせ
保健子ども課
TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660
ご連絡先 :
hoken@town.nagomi.lg.jp
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