介護保険料減免申請書(長期入院等による収入減少に伴う減免)
市区町村ふつう前年所得と減少率に応じて10分の1から全部減免
第1号被保険者の世帯の生計中心者が死亡、障害、または3か月以上の長期入院により収入が著しく減少した場合、介護保険料の減免を申請できます。前年比で収入が70%以下に減少し、前年合計所得が600万円以下であることが要件です。減免割合は収入減少率と前年所得額に応じて決定されます。
制度の詳細
介護保険料減免申請書(長期入院等による収入減少に伴う減免)
第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、死亡、障害、長期入院(3か月以上)により、著しく減少した場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。
減少の対象者(要件)
以下の条件1~3すべてに該当する方が、対象となります。
生計中心者の死亡・重大な障害・3か月以上の長期入院のいずれかに該当すること
当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること
減少の判定方法
当年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額÷前年中の合計所得金額の合算額×100≦70%
【例】
子供(生計中心者、64歳未満)と母親(65歳以上)の2人世帯で、3か月以上の長期入院により、子供の収入が減少した場合
前年中の世帯の合計所得(子供+母親)500万円
今年の世帯の見積所得(子供+母親)100万円
100万円÷500万円×100=20%≦70%
前年中の合計所得に対して10分の2に減少しているため、減免の対象となります。
減免期間
当該事由発生の翌月から1年以内に納期が到来する保険料のうち、申請日以降に納期が到来する保険料
※申請が遅れると、減免できる期間が短くなるため、お早めにご申請ください。
減免割合
以下の表の割合のもと、減免期間の保険料が減免されます。
前年中の世帯の合計所得金額の合算額
当年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額の対前年割合
10分の5を超え10分の7以下
10分の3を超え10分の5以下
10分の3以下
200万円以下
4分の1減免
2分の1減免
全部減免
200万円を超え300万円以下
8分の1減免
4分の1減免
2分の1減免
300万円を超え600万円以下
10分の1減免
8分の1減免
4分の1減免
申請書類
以下の申請書類をご用意いただき、
介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口
もしくは郵送にてご申請ください。
生計中心者の死亡による収入減少の場合
書類
例
1
介護保険料減免申請書
2
死亡したことが確認できる書類
「死亡証明書」など
3
当年中の収入見込み額を確認できる書類(世帯全員分)
「給与明細書」や「事業帳簿」、「年金額改定通知書」など
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険料減免申請書
- 死亡・障害・長期入院を確認できる書類
- 当年中の収入見込み額を確認できる書類(世帯全員分)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/download/shinse-29.html最終確認日: 2026/4/6