新婚世帯支援事業補助金制度のお知らせ
市区町村舞鶴市専門家推奨(1)夫婦の双方が29歳以下である世帯 → 60万円 (2)夫婦の双方が39歳以下である世帯 → 30万円
舞鶴市で新しく結婚する夫婦の生活を応援するため、住宅の購入費用、賃貸費用、引っ越し費用の一部を補助します。夫婦ともに39歳以下で、いくつかの条件を満たす必要があります。
制度の詳細
新婚世帯支援事業補助金制度のお知らせ | 舞鶴市 公式ホームページ
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新婚世帯支援事業補助金制度のお知らせ
[2025年3月28日]
ID:11378
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◇受付期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日(予算がなくなり次第、終了いたします。)
※申請をご希望の方は、先ず市役所ふるさと応援課までご相談願います。
◇対象者
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、夫婦の双方が39歳以下であり、下記の要件をすべて満たしている世帯
(1)夫婦の双方が市内に住所を有している世帯
(2)夫婦の前年所得(補助金申請時において確認ができる直近の所得)が500万円未満の世帯
(3)夫婦の双方に市税及び府税の滞納がない世帯
(4)夫婦の双方が本制度による補助金または、国・地方公共団体等が実施する同種の助成金等の交付を受けていない世帯
(5)夫婦の双方が下記の講座のいずれか1つを受講・受診する世帯
①ライフデザイン支援講座
②プレコンセプションケアに関する講座
③医療機関への妊娠・出産に関する相談
④共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
◇補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われた経費が対象
(1)住宅の購入費用(土地代・外構費用・家電購入と設置に係る費用・ローン手数料等を除く)
(2)住宅の賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象【勤務先からの住宅手当等を除く】)
(3)引越の費用(引越業者へ支払うものが対象)
◇補助金の額
(1)夫婦の双方が29歳以下である世帯
→ 60万円
(2)夫婦の双方が39歳以下である世帯
→ 30万円
※実際に要した費用が上限額に満たない場合は、千円未満切捨て
◇必要なもの
(1) 申請書
(2) 誓約書
(3) 夫婦の住民票の写し(本籍・個人番号なし)
※夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であることが必要
(4) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(5) 夫婦の所得証明書
※申請年の1月1日時点で居住していた市区町村税務課で発行・
現時点で発行される最新のもの
ただし、6月1日以降の申請は、前年所得に限る。(ex.令和8年6月1日申請の場合、令和7年所得証明書)
(6) 市税完納証明書及び府税納税証明書(滞納がない証明)
※府税については中丹広域振興局で取得
(7) 契約書、見積書(住宅購入の場合)など
※対象経費の金額がわかるもの
※住宅手当等を受給している場合、その金額がわかる書類
※婚姻日以前から同居している場合、同居していることがわかる書類
※奨学金を返済中の場合、一定期間中の返済額を所得から控除できる場合があります。
奨学金返還証明書等、対象経
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 誓約書
- 夫婦の住民票の写し(本籍・個人番号なし)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
- 夫婦の所得証明書
- 市税完納証明書及び府税納税証明書(滞納がない証明)
- 契約書、見積書(住宅購入の場合)など
- 奨学金返還証明書等(奨学金を返済中の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- ふるさと応援課
出典・公式ページ
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000011378.html最終確認日: 2026/4/12