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ここから本文です。 稚内市役所 福祉・健康・子育て 介護保険 介護保険サービス 減免制度一覧 減免制度一覧 ページID:6249 更新日:2024年10月3日 施設サービス利用(ショートステイ)時の負担軽減 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所もしくは短期入所(ショートステイ)を利用する場合、居住費・食費は全額自己負担となりますが、申請により上限額以上は負担せずにすむ制度があります。 対象となる方は下記の1または2の方です。 生活保護世帯の方 世帯全員が市民税非課税の方 ただし、2の方については下記の条件をすべて満たしていなければいけません。 世帯分離している配偶者の方がいる場合は、配偶者の方が市民税非課税 預貯金の額が 配偶者の方がいない場合→1000万円以下の方 配偶者の方がいる場合→2人の合計が2000万円以下の方 訪問介護利用負担軽減 訪問介護を利用した場合、自己負担(1割分)の一部を助成します。 対象となるのは、生計中心者が所得税非課税の方です。 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度 あらかじめ市に登録している介護サービス事業所での自己負担分(1割分・食費・居住費・宿泊費)について、一定割合(原則:自己負担分の4分の1)を減額します。 詳細は 『社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度』 のページをご覧ください お問い合わせ 生活福祉部長寿あんしん課 〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号 電話:介護高齢グループ 0162-23-6458 メールでの問い合わせはこちら 介護保険サービス 在宅介護サービス 施設介護サービス 特定入所者介護(介護予防)サービス費〔負担限度額認定〕 減免制度一覧 高額医療合算介護(予防)サービス費 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度 介護サービスについて 稚内市内の介護サービス事業所 高額介護サービス費

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kaigo/kaigosabisu/genmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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