助成金にゃんナビ

幼児教育・保育の無償化の手続き(認可外保育施設等)

市区町村ふつう無償化

認可外保育施設等を利用する場合、幼児教育・保育の無償化を受けるには保護者による給付認定申請が必要です。3歳児から5歳児クラスで保育の必要性がある場合、0歳児から2歳児クラスで保育の必要性がある非課税世帯の場合に対象となります。

制度の詳細

幼児教育・保育の無償化の手続き(認可外保育施設等) ツイート ページ番号1011985 更新日 令和6年4月10日 印刷 幼児教育・保育の無償化を受けるためには【認定】が必要です 幼児教育・保育の無償化を受けるためには、保護者の申請による【給付認定】を受ける必要があります。 申請がない場合は、無償化の対象外となりますので御注意ください。 注:申請日より前の利用料については無償化の対象外となります。 幼児教育・保育の無償化の概要については次のリンク先をご覧ください。 幼児教育・保育の無償化について(概要) 認可外保育施設等の場合 保育の必要性の【認定】が必要です 認可外保育施設等とは 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーホテル、ベビーシッター利用支援等を指します。 区分 手続き 保育の必要性がある 3歳児から5歳児クラスの子ども 幼児教育・保育の無償化を受けるための施設等利用給付認定 の申請が必要 住民税非課税世帯に属する 保育の必要性がある 0歳児から2歳児クラスの子ども 注:保育の必要性とは、父母それぞれが就労等の要件に該当し、家庭での保育が困難である場合に認められます。詳しくは、下記の「保育の必要性について」をご覧ください。 申請書類 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 就労証明書等の「保育の必要性」を証明する書類(父母それぞれの分が必要) 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (認可保育所等の申し込みを行わない理由について御記入ください。認可保育所等にすでに申込みをしており待機児童となっているかたにつきましては提出不要です。) 注:就労要件以外で申請を考えている方につきましては、下記の「保育の保育の必要性について」をご覧ください。 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDF 293.7KB) 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDF 311.1KB) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(英訳) (PDF 140.6KB) 就労証明書1ページ目(記入上のお願い) (PDF 155.1KB) 就労証明書2ページ目(記入例) (PDF 152.4KB) 就労証明書3ページ目(書式) (Excel 28.8KB) 就労証明書4ページ目(自営業・在宅

申請・手続き

必要書類
  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  • 就労証明書等の保育の必要性を証明する書類(父母それぞれの分)
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/azukeru/1012422/1011985.html

最終確認日: 2026/4/6

幼児教育・保育の無償化の手続き(認可外保育施設等) | 助成金にゃんナビ