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一部負担金の減免

市区町村広島市ふつう一部負担金の全部又は一部を減免

災害や失業など特別な事情で生活が苦しくなった国民健康保険加入者が、医療機関での一部負担金の減免を受けられる制度です。世帯主と被保険者全員の収入と預貯金が一定基準以下であることが条件で、特別な事情発生から1年以内に申請する必要があります。

制度の詳細

一部負担金の減免 ページ番号1022634 更新日 2025年2月20日 印刷 大きな文字で印刷 次の世帯については、国民健康保険法に規定する一部負担金の全部又は一部について、減免を受けられることがあります。 災害や収入のある人が失業したなど、特別な事情により、生活が大変苦しくなったため、一部負担金を支払うことが困難になった国民健康保険の世帯主及び被保険者全員の収入及び預貯金が一定基準を超えない世帯。(ただし、特別な事情の発生日から1年以内の申請に限る。) 減免を受けようとするとき 支払いをすることが困難になったときは、住所地の区役所保険年金課に次のものを添えて速やかに申請してください。 申請に必要なもの 国民健康保険の記号番号が分かるもの 医療機関等の意見書 失業・事業休廃止の場合、離職証明書等、失業・事業休廃止を確認できるもの 最近3か月の収入を証明できるもの(給与明細書・年金支払通知書・雇用保険受給資格者証など) 預貯金を確認できるもの(預金通帳など) 家賃の額を明らかにできるもの(領収書など) その他にも特別な事情により申請に必要なものがありますので、住所地の区役所保険年金課にご相談ください。 お問合せについて 詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。 各区保険年金課所在地一覧表 このページに関する お問い合わせ 健康福祉局保健部 保険年金課保険係 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階 電話:082-504-2157(保険係) [email protected]

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険の記号番号が分かるもの
  • 医療機関等の意見書
  • 失業・事業休廃止を確認できるもの(離職証明書等)
  • 最近3か月の収入を証明できるもの(給与明細書・年金支払通知書・雇用保険受給資格者証など)
  • 預貯金を確認できるもの(預金通帳など)
  • 家賃の額を明らかにできるもの(領収書など)

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1022634.html

最終確認日: 2026/4/6

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