いったん全額自己負担したとき(療養費の支給について)
市区町村ふつう自己負担分を除いた額
保険証を提示せずに治療を受けたり、治療用装具を購入したり、柔道整復師やはり・きゅう・マッサージを受けた場合、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。医療費などを支払った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。申請から支給まで2、3ヵ月ほどかかります。
制度の詳細
ページ番号:642791038
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給について)
更新日:2026年3月31日
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。ただし医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。また医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3ヵ月ほどかかります。
やむを得ず資格確認書またはマイナ保険証を提示せずに治療を受けたとき
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
マイナンバーがわかるもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
振込先口座がわかるもの
療養費支給申請書(窓口、またはページ下部「療養費支給申請書」よりダウンロードできます)
診療報酬明細書(レセプト)
領収書(原本)
治療用装具を購入したとき
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
マイナンバーがわかるもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
振込先口座がわかるもの
療養費支給申請書(窓口、またはページ下部「療養費支給申請書」よりダウンロードできます)
医師の診断書等
領収書(原本)
注記:靴型装具に係る申請では、現物が確認できる写真が必要です。
柔道整復師の施術代
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
マイナンバーがわかるもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
振込先口座がわかるもの
療養費支給申請書(窓口、またはページ下部「療養費支給申請書」よりダウンロードできます)
施術の明細書(施術所が作成した厚生労働省指定の様式)
領収書(原本)
はり・きゅう・マッサージを受けたとき
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ
マイナンバーがわかるもの
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
振込先口座がわかるもの
療養費支給申請書(窓口、またはページ下部「療養費支給申請書」よりダウンロードできます)
医師の同意書
施術の明細書(施術所が作成した厚生労働省指定の様式)
領収書(原本)
海外渡航中に医療機関にかかったとき
海外で病気やケガをし、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けて治療費を支払ったとき、保険者が認め
申請・手続き
- 必要書類
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーがわかるもの
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先口座がわかるもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(レセプト)または施術の明細書
- 領収書(原本)
- 医師の診断書等(治療用装具の場合)
- 医師の同意書(はり・きゅう・マッサージの場合)
出典・公式ページ
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/427/hokenkyuuhu/D0305010201709081015.html最終確認日: 2026/4/6