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水害時等における要配慮者避難支援助成金交付制度について

市区町村筑西市ふつう一度の災害につき5,000円を限度

洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域に住む要配慮者が、避難の際にタクシー等を利用した費用を最大5,000円まで助成します。警戒レベル3以上の避難発令時が対象です。

制度の詳細

水害等の危険性がある場合は、速やかに避難所まで避難をすることが重要です。しかし、高齢や障害などの要因により移動手段がない方は避難に時間を要することから、逃げ遅れによる被害が発生する可能性があります。 筑西市では、そのような被害を防止するため、警戒レベル3「高齢者等避難」以上の避難発令をした地域又は発令するおそれのある地域に居住する方で、特に避難へ配慮を要する方を対象に、避難所までタクシー等を利用した際に要した経費を助成します。 1.助成対象者 市内の洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域(イエローゾーン・レッドゾーン)内に居住し、自動車の保有並びに市税等の滞納が無い方で、下記のいずれかに該当する方 75歳以上の者のみの世帯に属する方 妊婦又は小学校就学前の子を養育する方 要介護3から5のいずれかの認定を受けている方 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方 療育手帳マルAまたはAの交付を受けている方 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 そのほか市長が特に必要と認める方 2.対象となる状況 ・筑西市から 「警戒レベル3 高齢者等避難」以上の避難情報が発令がされた場合又は、発令のおそれがある場合。 (台風・大雨に起因する事象が対象であり、地震は除く) 3.助成額 ・一度の災害につき5,000円を限度 ※実際に支払った乗車費用と限度額5,000円を比較して少ないほうの額を助成します。 4.申請方法 (1)消防防災課へ登録申込書【様式第1号】を提出 ⇓ (2)災害発生時にタクシー等を利用し避難所まで避難(領収書等を必ず受領する) ⇓ (3)申請書兼請求書【様式第2号】と必要書類(領収書等の写し、対象であることを証明する書類の写し、通帳の写し)を提出 ※タクシー等を利用した最後の日から起算して30日以内又はタクシー等を利用した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出 ※詳細やご不明な点につきましては、下記よりお問い合わせください。

申請・手続き

必要書類
  • 登録申込書(様式第1号)
  • 申請書兼請求書(様式第2号)
  • 領収書等の写し
  • 対象であることを証明する書類の写し
  • 通帳の写し

問い合わせ先

担当窓口
筑西市消防防災課

出典・公式ページ

https://www.city.chikusei.lg.jp/anshin-anzen/bousai-saigai/page010750.html

最終確認日: 2026/4/10

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