遠方の周産期母子医療センターなどへの通院に係る交通費を助成します
市区町村板倉町ふつう自動車は距離×37円、タクシー・公共交通は実費
遠方の周産期母子医療センターへの通院交通費を助成。往復分を実費または距離に応じた額で補助。妊産婦が対象。
制度の詳細
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遠方の周産期母子医療センターなどへの通院に係る交通費を助成します
更新日:2025年9月5日
板倉町では、妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を整備するため、
医学的理由により遠方の周産期母子医療センターなどで出産および妊産婦健診を受ける必要がある妊産婦に対し、通院時の移動に伴う交通費(往復分)を助成します。
対象
板倉町に住民票があり、医学的な理由から、遠方(片道おおむね60分以上)の周産期母子医療センターなどで出産および妊産婦健診を受診する必要のある妊婦
おおむね60分以上とは、選択した交通手段における標準的な移動経路をした際にかかる時間を、検索サイトなどで確認した上で判断します。(自動車の場合は、60分以上または片道30キロメートル以上のいずれかに該当する場合を対象とします。)
助成内容
出産および妊産婦健診のために、住所地から周産期母子医療センターなどまで、標準的な移動経路における交通費(往復分)について、以下により算出した額(合計金額の100円未満切り捨て)を助成します。
(注釈1)令和7年5月1日以降の交通費から対象となります。
(注釈2)住所地以外からの通院や、救急車で医療搬送された場合は対象外です。
(注釈3)タクシーによる移動は、出産時のみ対象です。
交通手段など
助成額
自家用車
距離数(キロメートル)×37円
(1キロメートル以下切り捨て)
タクシー(出産時のみ)
実費額(領収書が必要)
有料道路、高速道路利用料
利用料(利用明細書などが必要)
公共交通機関
運賃
提出書類
板倉町妊産婦通院支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)
通院状況等申告書(別記様式第2号)
母子健康手帳の写し(健診日が記載されている部分)
有料道路利用証明書(有料道路を利用した場合)
タクシー利用日および利用料金が確認できる領収書など(出産時タクシーを利用した場合)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)の写し
申請期限
出産した日から1年以内
申請受付場所
保健センター
関連ファイル
板倉町妊産婦通院支援事業助成金交付申請書(PDF:114 KB)
通院状況等申告書(PDF:83 KB)
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ファイルの閲覧方法
関連リンク
周産期母子医療センター一覧
(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康介護課 健康推進係(保健センター)
電話:0276-82-3757
ファクス:0276-82-3754
メールで問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 板倉町妊産婦通院支援事業助成金交付申請書
- 通院状況等申告書
- 母子健康手帳の写し
- 領収書等(交通費の実績が確認できるもの)
- 本人確認書類
- 振込口座がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康介護課 健康推進係(保健センター)
- 電話番号
- 0276-82-3757
出典・公式ページ
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s018000/d018010/d020010/20250819105729.html最終確認日: 2026/4/9