受診料免除の手続
市区町村秦野市専門家推奨受診料が免除
秦野市が実施する健康診断やがん検診について、特定の条件を満たす方は受診料が免除されます。対象となるのは、70歳以上の方、生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方、中国残留邦人等支援給付受給世帯の方、寡婦(寡夫)控除等みなし適用該当の市民税非課税世帯の方です。70歳以上の方は手続き不要で、それ以外の方は事前に申請が必要です。
制度の詳細
秦野市が実施する健診(検診)について、次の対象となる方は受診料が免除になります。
対象となる方は、受診する前に手続をしてください。なお、
70歳以上の方は手続する必要はありません。
受診料免除対象者
令和8年3月31日時点で70歳以上の方(昭和31年3月31日以前に生まれた方)
生活保護世帯の方
市民税非課税世帯の方
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の方
寡婦(寡夫)控除等のみなし適用該当者のうち、市民税非課税世帯の方
受診料が免除になる健診(検診)
市民健康診査
特定健康診査
がん検診(胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・肺がん・前立腺がん)
歯周病検診
受診料免除の手続方法
70歳以上の方
手続の必要はありません。
各受診券に「免除対象者」と印字されていますので、必ず受診券を持って医療機関等で受診してください。
生活保護世帯の方
生活援護課で生活保護受給証明書の発行を受けてください。
その後、医療機関に生活保護受給証明書を提示し、受診してください。
市民税非課税世帯の方
6月以降、受診前までに、「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を取得してください。
「保健事業費用免除措置確認書」の取得方法
「保健事業費用免除措置申請書兼所得状況等確認同意書」(以下「申請書」といいます。)に必要事項を記入してください。
保健事業費用免除措置申請書兼所得状況等確認同意書 (PDFファイル: 140.9KB)
直接、健康づくり課窓口で申請する場合
申請書、
本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参
してください。
同一世帯以外の方が代理申請を行う場合は、代理人の本人確認のできる書類と委任状(申請書裏面に記入)が必要
です。
注意:高齢等の理由で自署が困難な方は印鑑が必要です。
審査し、即日発行します。
郵送で申請する場合
申請書に
本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピーを添えて
郵送してください。
審査後、10日ほどで「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を返送します。
電子申請で申請する場合
次をクリックして、申込みができます。
利用者ログイン
申込内容に不備がなければ、申込み完了から
10日ほど
で郵送します。郵送までお時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
注意事項
1月2日以降に秦野市へ転入した場合で、次のいずれかに該当するときは、1月1日現在に居住をしていた市町村から必要な非課税証明書の発行を受けて添付してください。証明書の発行には、手数料がかかります。
申請者の個人番号が未記入で、世帯員が申請者のみの場合(申請者の非課税証明書を添付)
申請者の個人番号が未記入で、申請者以外に世帯員がいる場合(世帯全員分の非課税証明書を添付)
申請者の個人番号が記入済みで、申請者以外に世帯員がいる場合(申請者以外の世帯員の非課税証明書を添付)
「秦野市保健事業費用免除措置確認書」の使い方
市から発行された「秦野市保健事業費用免除措置確認書」は、受診時に医療機関等に提示してください。確認後、返却されます。
「秦野市保健事業費用免除措置確認書」は、年度末(3月31日)まで有効です。大切に保管してください。
未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除等のみなし適用に係る対象者
ひとり親を対象に、寡婦(寡夫)に係る非課税措置、所得控除及び調整控除の適用を実施しています。
未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除等のみなし適用
みなし適用に該当した方は、「寡婦(寡夫)控除等のみなし適用決定通知書」を健康づくり課に提示してください。検診(健診)の受診費用免除措置の適用についての審査を行い、適用者には「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を発行します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603
お問い合わせメールを送る
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申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 生活保護受給証明書(生活保護世帯の方)
- 保健事業費用免除措置申請書兼所得状況等確認同意書(市民税非課税世帯の方)
- 委任状(代理申請の場合)
- 印鑑(高齢等で自署が困難な方)
- 非課税証明書(1月2日以降に秦野市へ転入した場合で該当するとき)
- 寡婦(寡夫)控除等のみなし適用決定通知書(みなし適用該当の方)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
- 電話番号
- 0463-82-9603
出典・公式ページ
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/iryo-kenko-fukushi/iryo/1/8736.html最終確認日: 2026/4/12