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特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給について

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制度の詳細

本文 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給について ページID:0001025 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示 特別障害者手当 対象 身体または知的・精神に著しく重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方 重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱います。) 重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級程度、療育手帳の障害程度がA、精神障害)が2つ以上ある 重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要 支給額 月額:30,450円 障害児福祉手当 対象 身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で次のいずれかに該当する方 重度の障害が1つ以上ある 知的障害(療育手帳の障害程度がA)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害 支給額 月額:16,560円 特別児童扶養手当 対象 身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者 1級に該当する子ども 身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2) 療育手帳の障害の程度がA 2級に該当する子ども 身体障害者手帳3級または4級の一部(※3) 療育手帳の障害の程度がB 支給額 1級・・月額:58,450円 2級・・月額:38,930円 ※1・・・身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQ(知能指数)がおおむね20以下、重度の精神障害 ※2・・・下肢障害において、両足首から欠くもの ※3・・・下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上 手当には支給制限があります。 本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき 社会福祉施設に入所しているとき 3カ月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ) 手当の認定には審査があります、該当にならない場合があります。 手当によって必要な書類が異なります。詳しくは役場福祉課までお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 福祉課 民生福祉班 〒742-2806 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-21 たちばなケアプラザ内 周防大島町役場 健康福祉部 福祉課 Tel:0820-77-5505 Fax:0820-77-5111 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/14/1025.html

最終確認日: 2026/4/12

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