特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給について
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特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給について
ページID:0001025
更新日:2026年3月3日更新
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特別障害者手当
対象
身体または知的・精神に著しく重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方
重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱います。)
重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級程度、療育手帳の障害程度がA、精神障害)が2つ以上ある
重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要
支給額
月額:30,450円
障害児福祉手当
対象
身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で次のいずれかに該当する方
重度の障害が1つ以上ある
知的障害(療育手帳の障害程度がA)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
支給額
月額:16,560円
特別児童扶養手当
対象
身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
1級に該当する子ども
身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
療育手帳の障害の程度がA
2級に該当する子ども
身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
療育手帳の障害の程度がB
支給額
1級・・月額:58,450円
2級・・月額:38,930円
※1・・・身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQ(知能指数)がおおむね20以下、重度の精神障害
※2・・・下肢障害において、両足首から欠くもの
※3・・・下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
手当には支給制限があります。
本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
社会福祉施設に入所しているとき
3カ月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
手当の認定には審査があります、該当にならない場合があります。
手当によって必要な書類が異なります。詳しくは役場福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉課
民生福祉班
〒742-2806
山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-21
たちばなケアプラザ内
周防大島町役場 健康福祉部 福祉課
Tel:0820-77-5505
Fax:0820-77-5111
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出典・公式ページ
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/14/1025.html最終確認日: 2026/4/12