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母子父子寡婦福祉資金貸付事業

市区町村都道府県ふつう種類による:事業開始個人3,580,000円・団体5,370,000円、事業継続個人1,790,000円・団体1,790,000円、修学・就学支度は別表1参照

ひとり親家庭等を対象とした貸付事業です。事業開始や修学など12種類の資金を目的に応じて貸付けます。マイナンバーが必要となります。

制度の詳細

本文ここから 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 更新日:2025年4月4日 印刷 制度の目的 母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭等の経済的自立と、その扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、目的に応じて12種類の資金を貸付するものです。 平成28年1月1日より、手続きでは原則としてマイナンバー(個人番号)が必要となります 母子父子寡婦福祉資金貸付事業では、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要となります。窓口にお越しいただく際には、個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。 マイナンバー制度の詳細はこちら 貸付対象者 母子福祉資金及び父子福祉資金 母子家庭の母又は父子家庭の父(配偶者のない女子又は男子で、現に20歳未満の児童を扶養している方) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童 父母のいない20歳未満の児童 寡婦福祉資金 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者) 寡婦が扶養している20歳以上の子その他これに準じる者 貸付要件 貸付けを利用するには、一定の要件を満たしている必要があるほか、各資金により必要書類が異なりますので、事前相談が必要です。 なお、就学支度資金、修学資金等のこどものために必要な貸付けを利用する場合には、こども本人が連帯借主となることから、必ず申し込み時に同席し一緒に説明を受けていただく必要があります。 また、寡婦福祉資金の貸付けには所得制限があります。 貸付金の種類 貸付限度額等 貸付種類及び限度額等 種類 対象者 資金の内容 貸付限度額 据置き期間 償還期限 事業開始 母・父・寡婦 新たに事業を開始するために必要な資金 3,580,000円(個人) 5,370,000円(団体) 貸付けの日から1年 据置期間経過後7年以内 事業継続 母・父・寡婦 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金 1,790,000円(個人) 1,790,000円(団体) 貸付けの日から6か月 据置期間経過後7年以内 修学 児童 高校等に修学する際に必要な授業料等の月々経費(修学期間中) 別表1参照 卒業後または資格喪失後6か月 据置期間経過後20年以内 (一部5年以内有り) 就学支度 児童 高校等に入学、若しくは修業施設に入所する際に

申請・手続き

必要書類
  • マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード等)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 各資金により異なる書類

出典・公式ページ

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/hitorioya/bosifusikahukasituke.html

最終確認日: 2026/4/5

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