津市移住支援補助金のご案内
市区町村津市ふつう記載なし
東京23区から津市に移住した人が対象の移住支援補助金です。移住等の要件を満たした上で、就業やテレワーク、起業などの追加要件のいずれかに該当する必要があります。移住から1年以内の申請が必要です。
制度の詳細
津市移住支援補助金のご案内
ページ番号1007943
更新日
2026年3月11日
印刷
大きな文字で印刷
移住支援補助金とは
東京23区に住んでいる人、または東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)に住みながら東京23区に通勤している人が、要件(以下後述)を満たして、津市に移住した場合に津市移住支援補助金を交付するものです。
また、移住支援補助金の対象者要件や申請時の必要書類等をまとめた「移住支援補助金申請の手引き」がありますので、ご活用ください。
移住支援補助金申請の手引き (PDF 622.9KB)
対象となる人
移住等に関する要件は必須要件となります。
移住等に関する要件を満たした上で、就業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件、起業に関する要件のいずれかの要件に該当する場合、交付の対象となります。(詳細は商業振興労政課まで問い合わせください。)
移住等に関する要件(全員必須)
次のすべてに該当すること
移住する前の10年間のうち、合計で5年以上、かつ移住直前に連続して1年以上、東京23区内に住んでいた方。
または、移住する前の10年間のうち、合計で5年以上、かつ移住直前に連続して1年以上、東京圏の条件不利地域(注1)以外に住んでいて、東京23区内へ通勤していた方
令和元年9月10日以降に津市に移住している方
移住した日から1年以内であること
申請日から5年以上、津市に継続して居住する意思を有していること
暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある者でないこと
日本人であること。または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
注1:
条件不利地域
離島振興法、山村振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、半島振興法又は過疎地域自立促進特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)をいいます。
就業に関する要件
次のすべてに該当すること
勤務地が東京圏・東京圏の条件不利地域以外の地域に所在すること
都道府県が運営する就労マッチングサイト(注2)に掲載されている求人への応募により就業していること
1週間当たり20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以降である
申請・手続き
- 必要書類
- 移住支援補助金申請の手引き参照
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商業振興労政課
出典・公式ページ
https://www.info.city.tsu.mie.jp/ijuuouen/hataraku/1007942/1007943.html最終確認日: 2026/4/6