特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当について
市区町村海士町ふつう月額28,840円(令和6年4月分から)
20歳以上で重度の身体または精神障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の方に支給される手当です。月額28,840円が4回に分けて支給されます。
制度の詳細
福祉
特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当について
更新日:2025年3月10日
特別障害者手当
精神又は身体に重度な障がいがあるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の方に対し、特別障がい者手当を支給します。
受給資格
次の障がいを重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障がいを有するもの(20才以上)
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の額
月額 28,840円 (令和6年4月分から)
支給期間
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振り込みで支給されます。
手続きの際に必要となる物
身体障がい者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
戸籍謄本又は戸籍抄本
住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの
印鑑
振込を希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)(ただし、本人名義で郵便局以外の預金口座に限ります)
障がい者本人の年金証書の写し又は年金受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し
特別児童扶養手当
受給資格
障がい児の父母又は養育者が下記の障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。なお、この時の障がい児とは20歳未満の者をいいます。
1級
両眼の視力の和が 0.03以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
両眼の視力の和が0.07以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障がいを有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給制限
次の項目に該当するときは、手当が支給されません。
手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある方。
障がい者が社会福祉施設等に入所している。
障がい者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している。
支給金額
1級 月額55,350円 (令和6年4月分から)
2級 月額36,860円 (令和6年4月分から)
支給方法
毎年4月・8月・12月の3回に分けて口座振り込みで支給されます。
請求等の手続きに必要なもの
認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を明らかにすることができる書類
本人の
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 戸籍謄本または抄本
- 住民票
- 年金証書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 海士町役場 健康福祉課 福祉係
- 電話番号
- 08514-2-1823
出典・公式ページ
https://www.town.ama.shimane.jp/kurashi-tetsuduki/iryo-kenko-fukushi/fukushi/f73jud4wml最終確認日: 2026/4/9