特別児童扶養手当や特別障害者手当などの支給額
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特別児童扶養手当や特別障害者手当などの支給額
ページID:0003267
更新日:2025年12月15日更新
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特別児童扶養手当や特別障害者手当などは、全国消費者物価指数の実績値に基づき、支給月額が毎年改定されます。
特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障がいのある児童を養育している人に支給される手当です。所得制限などの受給条件があります。
特別児童扶養手当
手当区分
令和6年度まで
令和7年度から
特別児童扶養手当1級の児童1人につき
月額55,350円
月額56,800円
特別児童扶養手当2級の児童1人につき
月額36,860円
月額37,830円
特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護が必要な人に支給する手当です。所得制限などの受給条件があります。
特別障害者手当
手当区分
令和6年度まで
令和7年度から
特別障害者手当
月額28,840円
月額29,590円
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時介護が必要な人に支給する手当です。所得制限などの受給条件があります。
障害児福祉手当
手当区分
令和6年度まで
令和7年度から
障害児福祉手当
月額15,690円
月額16,100円
経過的福祉手当
昭和61年度以前の福祉手当を受給していた人に支給する手当です。
経過的福祉手当
手当区分
令和6年度まで
令和7年度から
経過的福祉手当
月額15,690円
月額16,100円
このページに関するお問い合わせ先
福祉こども部
障がい者支援課
代表
〒847-0016
佐賀県唐津市東城内1番3号 りんく
Tel:0955-72-9150
Fax:0955-74-5628
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出典・公式ページ
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/3267.html最終確認日: 2026/4/12