令和8年度の介護保険料納入通知書を郵送します(65歳以上第1号被保険者)
市区町村東京都特別区ふつう前年の所得や住民税課税状況に基づいて決定
制度の詳細
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令和8年度の介護保険料納入通知書を郵送します(65歳以上第1号被保険者)
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更新日:2026年6月26日
令和8年度介護保険料納入(決定)通知書は7月10日頃から郵送されます。
多くの方に通知書をお送りするため、お手元に届くまでに1週間から10日程度かかる場合があります。
令和8年度特別区民税の課税状況(令和7年1月から12月までの所得等)をもとに、令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで)の介護保険料が決まりました。
みなさまに納めていただく介護保険料の金額は、毎年6月頃に確定する前年の所得や本人及び世帯の特別区民税(住民税)の課税状況などにもとづいて決まります。
介護保険料の決定は4月の仮算定と7月の本算定の2回に分けて行われます。
・「仮算定」
4月は前年の所得が確定していないため、普通徴収の方は4月から6月までの保険料額を、令和7年度(前年度)の介護保険料段階、保険料額をもとに算定します。年金からの差し引きが継続している方は、令和8年2月の年金から差し引いた介護保険料と同じ額を4・6・8月から差し引きます。
・
「本算定」
7月に、6月に確定した前年の所得や本人及び世帯の特別区民税(住民税)の課税状況などにもとづいて、4月から3月までの年間保険料額を算定し、65歳以上の方全員に決定通知書を郵送します。
令和7年度税制改定に伴う令和8年度介護保険料算定の特例措置について
令和7年度税制改定により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上がりました。このことにより、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の場合、税制改定前と比べ給与所得が下がります。
一方、介護保険制度では所得金額の分布調査などを基に、所得別の保険料段階を3年ごとに設定しています。現在(令和6~8年度まで)の保険料段階の設定は、今回の税制改定前の所得分布を基にしているため、給与所得控除の引き上げは想定されておりません。そのため、
令和8年度の介護保険料に限り、税制改定前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置が設けられ、7月通知の介護保険料算定より適用しています。
介護保険事業の安定的な運営を保つことを目的としていますので、ご理解いただけますようお願いいたします。
令和8年度介護保険料算定の特例措置について
【本算定7月】介護保険
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kaigo/kaigohokenryotsuti2026.html最終確認日: 2026/6/28