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国民年金1号被保険者の独自給付について

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本文 国民年金1号被保険者の独自給付について 記事ID:0001281 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示 国民年金の制度 1号被保険者の独自給付 【付加年金】 受取年金額を増やしたいとき・・・ 付加保険料(400円)を納付していただくことにより、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。 付加年金額は、年金額の改定が行なわれた場合でも改定されません。 老齢基礎年金+付加年金(200円×納付月数)=年金額 【寡婦年金】 老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受取らないで死亡した場合に妻に60歳から65歳までの間支給されます。 (支給要件) 婚姻関係が 10年以上継続していること 夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと 妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと 【死亡一時金】 3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに一定の遺族に支給されます。 その人の死亡により遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。ただし、子のみが遺族基礎年金の受給者であり、支給停止されているときは配偶者により請求できます。 死亡一時金と寡婦年金が両方受給できるときは、選択によりどちらか1つの受給となります。 付加年金・寡婦年金・死亡一時金の手続は、役場国保年金係です。 リンク集 詳しい年金制度について [日本年金機構] <外部リンク> もっと受取り年金額を増やしたいとき [国民年金基金] <外部リンク> 海外在住で国民年金に加入したいとき [日本年金機構] <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 町民健康課 国保年金係 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 Tel:0983-27-8006 Fax:0983-27-1767 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

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https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/6/1281.html

最終確認日: 2026/4/10

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