国民年金1号被保険者の独自給付について
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国民年金1号被保険者の独自給付について
記事ID:0001281
更新日:2020年12月22日更新
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国民年金の制度
1号被保険者の独自給付
【付加年金】
受取年金額を増やしたいとき・・・
付加保険料(400円)を納付していただくことにより、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
付加年金額は、年金額の改定が行なわれた場合でも改定されません。
老齢基礎年金+付加年金(200円×納付月数)=年金額
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受取らないで死亡した場合に妻に60歳から65歳までの間支給されます。
(支給要件)
婚姻関係が 10年以上継続していること
夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと
妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと
【死亡一時金】
3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに一定の遺族に支給されます。
その人の死亡により遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。ただし、子のみが遺族基礎年金の受給者であり、支給停止されているときは配偶者により請求できます。
死亡一時金と寡婦年金が両方受給できるときは、選択によりどちらか1つの受給となります。
付加年金・寡婦年金・死亡一時金の手続は、役場国保年金係です。
リンク集
詳しい年金制度について
[日本年金機構]
<外部リンク>
もっと受取り年金額を増やしたいとき
[国民年金基金]
<外部リンク>
海外在住で国民年金に加入したいとき
[日本年金機構]
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
町民健康課
国保年金係
〒889-1301
宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1
Tel:0983-27-8006
Fax:0983-27-1767
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出典・公式ページ
https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/6/1281.html最終確認日: 2026/4/10