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児童手当の額改定

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制度の詳細

児童手当の額改定 ページ番号1001887 更新日 2024年10月29日 印刷 大きな文字で印刷 受給者(児童手当を受けている方)の方が出生や転居などにより、対象となる子どもが増えた場合や減った場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 ※公務員の方は勤務先でのお手続きとなります。 第2子以降の出生や転居等で対象となる子が増えた場合 額改定認定請求書 請求者の保険証の写し 監護しなくなった等、対象となる子の数が減る場合 額改定認定請求書 就職等で第1子対象外の18歳年度末~22歳年度末の子が離職等で監護相当・生計費の負担が発生した場合 額改定認定請求書 監護相当・生計費の負担についての確認書 請求者の保険証の写し 対象となる子が3人以上おり、第1子対象の18歳年度末~22歳年度末の子が就職等、進学先や状況に変更が生じ、監護や生計費の負担を必要としなくなった場合 額改定認定請求書 添付ファイル 額改定認定請求書 (Excel 55.8KB) 額改定認定請求書(見本) (Excel 61.3KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel 27.0KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(見本) (Excel 39.1KB) このページに関する お問い合わせ 広野町役場 こども家庭課 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/1001887.html

最終確認日: 2026/4/12

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