住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
市区町村かんたん
昭和57年1月1日以前に建てた家を、現在の耐震基準に合わせて改修したとき、改修工事完了の翌年度の固定資産税が120平方メートル分まで半分に減額される制度です。
制度の詳細
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
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ページ番号1002893
更新日
2026年4月1日
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和13年3月31日までの間に、対象となる耐震改修工事を行った場合、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の減額を受けられます。
ただし、住宅のバリアフリー改修・省エネ改修による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
建物要件(次の要件をすべて満たしている建物)
人が住むための住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の延床面積の割合が2分の1以上であること。)。
昭和57年1月1日以前に建てられており、令和13年3月31日までに対象となる耐震改修工事が完了している建物
対象となる耐震改修工事
耐震改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えること(リフォームなど耐震に直接関係しない工事費は除く。)。
改修工事により現行の耐震基準に適合すること。
(備考)一戸要件は、玄関、キッチン、トイレを備えた住宅です。
減額される税額
対象家屋の固定資産税のうち、120平方メートル相当分まで2分の1を減額します。
減額される期間・年度
耐震改修工事が完了した年月日
減額する年度
減税額
令和8年1月2日から令和9年1月1日
令和9年度分のみ減額
120平方メートル相当分まで2分の1
令和9年1月2日から令和10年1月1日
令和10年度分のみ減額
120平方メートル相当分まで2分の1
令和10年1月2日から令和11年1月1日
令和11年度分のみ減額
120平方メートル相当分まで2分の1
令和11年1月2日から令和12年1月1日
令和12年度分のみ減額
120平方メートル相当分まで2分の1
令和12年1月2日から令和13年1月1日
令和13年度分のみ減額
120平方メートル相当分まで2分の1
令和13年1月2日から令和13年3月31日
令和14年度分のみ減額
120平方メートル相当分まで2分の1
(備考)特定耐震改修の減税額は、 120平方メートル相当分まで3分の2(長期優良住宅の認定を受けて耐震改修された住宅)
申告方法
住宅改修完了後3か月以内に、以下の書類を市役所資産税課(南庁舎3階)へ提出してください。
住宅の耐震改修に伴う「固定資産税軽減申告書」
現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨を証する書類の原本((1)か(2)いずれか)
(1)「住宅耐震改修証明書」(豊田市役所 建築相談課が発行したもの)
(2)「増改築等工事証明書」(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
工事費内訳書(請求明細書)の写し(耐震改修部分の工事の内容や費用が確認できる書類)
耐震改修工事施工箇所を記した図面(間取りの分かる平面図など)
領収書の写し
認定長期優良住宅の認定通知書の写し
(耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅になった家屋のみ必要)
申請様式ダウンロード
住宅の耐震改修に伴う固定資産税軽減申告書 (PDF 103.3KB)
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市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
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出典・公式ページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/zeikin/kotei/1002893.html最終確認日: 2026/4/12