小矢部市スポーツ指導者・審判員等資格取得事業補助金について
市区町村小矢部市専門家推奨補助対象経費の2分の1以内の額、同一の団体に対する補助金の交付は、同一年度において5万円を限度とします。
小矢部市内に住んでいて、小矢部市スポーツ協会の加盟団体や総合型地域スポーツクラブなどに所属している人が、スポーツ指導者や審判員の資格を取るためにかかった費用の一部を補助する制度です。講習会の受講料や資格の登録料、県外での講習会に参加する際の旅費などが対象で、費用の2分の1が補助されます。1団体につき年度内で最大5万円までです。資格取得後は、市の要請に応じてスポーツ振興事業に協力する意思があることが条件です。
制度の詳細
小矢部市スポーツ指導者・審判員等資格取得事業補助金について
ページ番号1007210
更新日
2025年7月3日
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小矢部市スポーツ指導者・審判員等資格取得事業補助金
スポーツ指導者・審判員等の資格取得に要した経費について、以下のとおり助成します。
補助対象団体
公益財団法人小矢部市スポーツ協会加盟競技団体
総合型地域スポーツクラブ
小矢部市スポーツ推進委員協議会
補助対象事業
補助対象団体に所属する者が次に掲げる講習会を受講し、新たにスポーツ指導者・審判員等の資格を取得する場合に補助対象とします。
公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に定める講習会(スポーツリーダー、スタートコーチ、コーチ1又はコーチ2の資格取得に必要なものに限る。)
各競技団体審判員制度等に定める講習会
スポーツ関係団体公認スポーツ指導者・審判員制度等に定める講習会
受講者の要件
補助金の交付申請時において、市内に住所を有していること。
補助金の交付申請時において納付すべき納期限の到来した市税等に未納がない者であること。
市スポーツ協会加盟団体長から推薦を受けた者又は総合型地域スポーツクラブ若しくは小矢部市スポーツ推進員として指導に当たっている者であること。
資格取得後、公益財団法人日本スポーツ協会又は所属する競技団体に指導者として登録する意思があること。
資格取得後、本市の要請に応じて、本市が主催又は共催するスポーツ振興事業等の指導者、補助員等として協力できる者であること。
職業スポーツ従事者でないこと。
補助対象経費
講習会の受講料
取得した資格の登録料
旅費(宿泊費及び交通費とし、県外で実施される補助対象講習会を受講する場合に限る。)
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とします。
補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
同一の団体に対する補助金の交付は、同一年度において5万円を限度とします。
申請手続き
補助対象となる講習会を受講
資格を取得
必要書類を添えて市役所文化スポーツ課へ申請
※申請期限:補助対象講習会を受講した日の属する年度の翌年度の末日まで。
交付決定・指定口座へ補助金を振込
提出書類
交付申請書(様式第1号)
講習会の実施要綱
推薦書(様式第2号)
承諾書兼誓約書(様式第3号)
受講料の納入を証する書類の写し
受講結果の写し
資格登録料の納入を証する書類の写し
旅費の支出を証する書類の写し
その他市長が必要と認める書類
様式
交付申請書(様式第1号) ( 111.4KB)
推薦書(様式第2号) ( 106.8KB)
承諾書兼誓約書(様式第3号) (PDF 72.0KB)
※受講者の自署が必要です。
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このページに関する
お問い合わせ
文化スポーツ課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-3154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 講習会の実施要綱
- 推薦書(様式第2号)
- 承諾書兼誓約書(様式第3号)
- 受講料の納入を証する書類の写し
- 受講結果の写し
- 資格登録料の納入を証する書類の写し
- 旅費の支出を証する書類の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 文化スポーツ課
- 電話番号
- 0766-67-1760
出典・公式ページ
https://www.city.oyabe.toyama.jp/bunkasports/1003093/1007210.html最終確認日: 2026/4/12