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幼稚園(新制度移行園)などの利用者負担額(保育料・給食費等)について

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幼稚園(新制度移行園)などの利用者負担額(保育料・給食費等)について 更新日:2025年07月11日 ページID: 48537 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)をご利用の方へ(パンフレット) (PDFファイル: 670.2KB) 対象施設について ・幼稚園(新制度移行園) ・認定こども園の幼稚園部分 保育料 満3歳児から5歳児までの保育料が無償 ※入園料は対象外です。 預かり保育料 費用は、施設によって異なります。 次の対象者は、無償となります。(限度額あり) 預かり保育無償化の対象などについて 対象者 施設等利用給付認定*の2・3号認定期間中、園の預かり保育を利用された方 *施設等利用給付認定の詳しい内容及び申請方法は、下記リンク先よりご覧ください。 幼児教育・保育の保育料無償化の給付認定(施設等利用給付制度)について 対象となる費用 「450円×利用日数(上限11,300円/月)」と「実際の利用料」いずれか低い額 ※夏休みなど長期休業期間も計算方法は同様です。 ※限度額を超える場合は、保護者負担です。 支払時期・方法 年3回、市から保護者の指定口座へ直接お支払いします。 請求は施設を通して行い、請求書のほかに園が発行する「預かり保育の領収書・提供証明書」が必要となります。 施設から領収書・提供証明書を受け取った際は、必ず保管をお願いします。 ※保護者がお支払いになったうえで、事後に市から対象額をお戻しする償還払い方式です。 食材料費(給食費)等 ・給食費(主食費、副食費)や教材費、日用品費、行事費などの特定費用は無償化の対象外となっているため、施設へのお支払いが必要です。 ・費用は施設によって異なります。 副食費の免除・補助について 副食材(おかず等)の提供に係る費用(副食費)は、一部世帯に負担軽減の措置があります。 ※預かり保育時間内の提供分は対象外です。 対象者(国基準) 世帯内で小学校3年生までの子どもを上から数え、3番目以降の子ども 生活保護世帯の子ども 市民税所得割課税額が77,101円未満*の世帯の子ども *ひとり親の場合は、父又は母の市町村民税。その他の家庭は父母の合算額。 上記のいずれかに該当する子どもの副食費が免除されます。 父母が祖父母の扶養家族になっている場合や、父母の所得の合計(ひとり親の場合は、父又は母の所得)が60万円未満の場合、同居祖父母のいずれか所得が高い方を家計主宰者とみなし、市町村民税額を算定対象とします。 なお、税額に係る控除については、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)や寄附金税額控除等の控除前の金額にて判定を行います。 市独自の対象者(市基準) 小牧市は市独自の取組として、子どもを数える際の年齢制限を撤廃し、生計を一にする世帯の子どものうち、上から数え出生順位が3番目以降の子どもの副食費を免除しています。 副食費の支払いについて ~国基準の対象者~ 市内・市外の園を問わず、園への支払いが不要となります。 ~市基準の第3子~ ・市内の園へ通う方・・・園への支払いが不要となります。 ・市外の園へ通う方・・・一度園にお支払いいただき、後日市への請求が必要となります。 ※市外園の請求方法等は請求時期に園を通じてご連絡します。 この記事に関するお問い合わせ先 こども未来部 幼児教育・保育課 小牧市役所 本庁舎2階 電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340 お問い合わせはこちらから ​​​​​​​ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kodomomirai/youjihoiku/youjihoiku/6702/6709/48537.html

最終確認日: 2026/4/12

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