生活保護世帯の下水道使用料の減免制度
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生活保護世帯の下水道使用料の減免制度
ページID:0017807
更新日:2026年4月1日更新
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生活保護法による保護を受けている方は、申請に基づき、下水道使用料が免除されます。(申請がない場合は免除されませんので、ご注意ください)
申請には、申請書にご記入のうえ、「生活保護受給証明書」(社会福祉課発行)を添付していただきます。ただし、生活保護を所管する部署への照会に同意していただけた方については、書類の添付を省略できる場合があります。
※アパートやマンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、減免が受けられない場合があります。お住まいの集合住宅の下水道使用料等の減免が可能かということについては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
公共下水道使用料等減免申請書 [Wordファイル/17KB]
このページに関するお問い合わせ先
建設部
下水道課
管理係
〒728-0021
三次市三次町501番地 寺戸浄水場
Tel:0824-62-6151
Fax:0824-62-6356
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/site/water-supply/17807.html最終確認日: 2026/4/12