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国保でうけられる給付

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している人が病気やケガをした時、子どもが生まれた時、高い医療費がかかった時などに受けられる給付の内容を説明しています。医療費の自己負担額や出産時の一時金など、様々な給付制度があります。

制度の詳細

国保でうけられる給付 Tweet 更新日:2023年04月01日 病気やケガをしたとき 入院したときの食事代 療養病床に入院したとき 子どもが生まれたとき 亡くなったとき 移送に費用がかかったとき 訪問看護を利用したとき 医療費などを全額支払ったとき 医療費が高くなったとき ダウンロード 関連情報 病気やケガをしたとき 1.病気やケガをしたとき(療養の給付) 病気やケガをしたとき、医療機関に保険証を提出すれば、自己負担金を支払うだけで診療を受けることができます。 自己負担の割合 義務教育就学前 2割負担 70歳未満 3割負担 70~74歳 2割負担(注釈:現役並み所得者は3割) (注釈)現役並み所得者とは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得が145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者等がいる世帯 (注意)70~74歳の人の自己負担割合は、被保険者証の右上「一部負担金の割合」に記載しています。 入院したときの食事代 2.入院したときの食事代(入院時食事療養費) 入院中の食事代は、保険証等の個人情報が確認できるものの提示により、次の「一般」の額を負担していただきます。 ただし、住民税非課税世帯に該当する人は、申請によって「 限度額適用・標準負担額減額認定証 」が交付され、この証を医療機関に提示することにより、食事代が減額されます。 なお、マイナ保険証(注釈)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 (注釈)電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。 マイナ保険証について、詳しくは こちら をご覧ください。 住民税課税世帯 一般 平成28年3月まで 1食 260円 平成28年4月から 1食 360円 平成30年4月から 1食 460円 令和6年6月から 1食 490円 令和7年4月から 1食 510円 (注釈)指定難病患者・小児慢性特定疾患者の方については、1食300円となります。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として当分の間は、1食260円に据え置かれます。 住民税非課税世帯 住民税非課税世帯対象者 過去12ヶ月間で90日までの入院 1食 240円 過去12ヶ月で入院91日目から(下記の注釈を参照) 1食 190円 70歳以上の低所得者1該当者 (非課税世帯で年金収入80.67万円以下など)令和7年8月1日~ 1食 110円 (注釈)住民税非課税世帯の人で、過去12ヶ月で入院日数の合計が90日を超えた場合、1食190円に減額されます。190円に減額されるためには、入院日数が確認できる書類(領収書など)を添えて申請していただく必要があります。また、マイナ保険証をご利用の方につきましても長期入院の申請は必要となります。 〔限度額適用・標準負担額減額認定証〕 住民税非課税世帯に該当する人は、入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。 認定証は、申請月の初日から次の7月31日までの有効期間となります。審査は世帯主を含む国保加入者全員の住民税課税状況により区分判定しますので、世帯の中で未申告の人がいる場合は区分の判定ができませんのでご注意ください。 申請に必要なもの 保険証等の個人情報が確認できるもの、印鑑、入院日数が90日を超えている人は入院期間が確認できる書類(領収書など) 申請可能場所 恵庭市役所本庁舎1階8番窓口(国保医療課)、恵み野出張所、島松支所 ​​​​​​ 療養病床に入院したとき 3.療養病床に入院したとき(入院時生活療養費) 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。 食費・居住費の標準負担額 1食あたりの食費 一般(下記以外の方) 490円 低所得2 230円 低所得1 140円 低所得1の方で老齢福祉年金受給者 110円 1日あたりの居住費 一般(下記以外の方) 370円 低所得2 370円 低所得1 370円 低所得1の方で老齢福祉年金受給者 0円 子どもが生まれたとき 4.子どもが生まれたとき(出産育児一時金) 国保に加入している被保険者が出産したときに、支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も含む)。 ただし、他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は国保からは支給されません。 支給される額 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された場合:50万円 (令

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/hoken_josei/kokuminkenkohoken/4182.html

最終確認日: 2026/4/12

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