災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金
市区町村沖縄県福祉部福祉政策課地域福祉グループふつう災害弔慰金:生計維持者500万円、その他250万円。災害障害見舞金:生計維持者250万円、その他125万円。災害援護資金:150万円~350万円(貸付)
自然災害で亡くなられた方の遺族に500万円(生計維持者)または250万円を支給します。重度の障害を受けた方には250万円(生計維持者)または125万円を支給します。被災した方は150万~350万円の範囲で資金を借りることができます。
制度の詳細
災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金
ページ番号1001577
更新日
令和7年12月24日
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災害弔慰金
対象災害
自然災害
1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者
対象災害によって亡くなられた方の遺族
支給額
生計維持者が亡くなられた場合 500万円
その他の者が亡くなられた場合 250万円
災害障害見舞金
対象災害
自然災害
1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者
対象災害により重度の障害を受けた方
※障がいの程度は別添「災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の概要」をご確認ください。
支給額
生計維持者が障害を受けた場合 250万円
その他の者が障害を受けた場合 125万円
災害援護資金の貸付
対象災害
都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象者
対象災害により、負傷又は住居(半壊、全壊、滅失等)家財に被害を受けた方
貸付限度額
150万円~350万円
※資金の貸付のため、返還する必要があります。
※申請には、所得制限があります。
申請期限
被災した翌月から3ヶ月以内
災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の概要 (PDF 1.1 MB)
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部福祉政策課地域福祉グループ
- 電話番号
- 098-862-9002
出典・公式ページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/safety/shien/1001639/1001577.html最終確認日: 2026/4/20