保険料の減免制度
市区町村昭島市ふつう減免率50~100%(災害)、20~100%(収入減少)、10~100%(低所得)
介護保険料の納付が困難な場合、減免を受けられます。災害、収入減少、低所得が対象です。減免率は10~100%です。
制度の詳細
保険料の減免制度
ページ番号1003154
更新日
2026年3月16日
次のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料を納付することができないと認められるときは、当該納付義務者に係る保険料の減免を受けることができます。
災害等による減免
震災、風水害、火災などにより、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
減免率50%から100%
収入の著しい減少による減免
生計中心者の死亡、長期間入院、事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
減免率20%から100%
低所得者に対する減免
生活保護法に基づく基準生活費に対し、平均収入額が1.1倍未満のかた
減免率10%から100%
保険料の減免を受けたいときは、事前に保険料係にご相談ください。
関連リンク
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
このページに関する
お問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください
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出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/kaigo/1003151/1003154.html最終確認日: 2026/4/6