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学校の管理下でケガ等をした時は、各種受給者証は使用しないようお願いします

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学校の管理下でのケガなどの治療の場合は、町の医療費助成制度ではなく日本スポーツ振興センターの災害共済給付を優先して使用することについての説明

制度の詳細

本文 学校の管理下でケガ等をした時は、各種受給者証は使用しないようお願いします 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年12月1日更新 八雲町では、高校卒業(18歳到達年度末)までのお子様の保険診療に係る医療費を助成しておりますが、 学校(園)の管理下でのケガ等の治療の場合は、 八雲町で行っている「医療費助成制度」ではなく、 「日本スポーツ振興センター 災害共済給付」を優先 して頂くこととなります。 学校(園)の管理下でのケガ等の治療で医療機関等を受診される場合は、役場から発行している『医療費受給者証(子ども・ひとり親・重度心身障がい者のいずれかの証)』は使用せずに、医療費の自己負担3割(未就学児は2割)分を医療機関等へお支払い下さい。 その後、学校(園)を通じて「日本スポーツ振興センター 災害共済給付」の申請を行って頂きますようお願い致します。 学校(園)の管理下とは ○授業中(保育中を含む)…各教科・遠足・修学旅行・大掃除等 ○学校の教育計画に基づく課外指導中…部活動・林間学校・臨海学校等 ○休憩時間中及び学校の定めた特定時間中…始業前・業間休み・昼休み・放課後 ○通常の経路及び方法による通学(通園)中…登校(登園)中・下校(降園)中 学校(園)の管理下でのケガ等の例 ○授業中にはさみで指を切る ○遠足で虫に刺される ○休憩時間に鉄棒から落下 ○通学中に自転車で転倒 ○休憩時間に階段から滑って転倒 ○部活動中の熱中症 ○学校給食等による食中毒 ○部活動試合中の転倒 その他「日本スポーツ振興センター 災害共済給付」について 詳しくは 独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ(学校安全Web) <外部リンク> をご覧下さい。 「日本スポーツ振興センター 災害共済給付」の対象にならない場合 「日本スポーツ振興センター 災害共済給付」の対象にならない場合は、八雲町の「医療費助成制度」にて払い戻しの対象となります(保険適用外分や食事療養費等は除く)ので、各種受給者証、お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、保護者の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、医療機関等の領収書をお持ちのうえ、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。 このページに関するお問い合わせ先 住民生活課 〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地 【住民生活課】 Tel:0137-62-2112 メールでのお問い合わせ Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/jyuumin/iryouzyosei02.html

最終確認日: 2026/4/12

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