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令和8年度木造住宅空き家除却(解体)補助金

市区町村志摩市専門家推奨空き家の除却(解体)費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、40万円を限度

志摩市が、地震などによる空き家の倒壊を防ぐため、古い木造空き家の解体費用の一部を補助する制度です。市税を滞納していない空き家の所有者や相続人が対象で、最大40万円が助成されます。

制度の詳細

令和8年度木造住宅空き家除却(解体)補助金 更新日:2026年04月01日 地震等による空き家の倒壊による事故を未然に防止し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、空き家を除却(解体)する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 空き家除却補助金チラシ (PDFファイル: 133.5KB) 募集期間 令和8年4月7日(火曜日)午前8時30分から予算額に達するまで、先着順で受付します。 ※業務時間外の申請は窓口受付できません。 ※受付状況は変動しますので、建設部 営繕課までお問い合せください。 補助金の額 空き家の除却(解体)費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、40万円を限度とします。 募集件数 40件程度(予算の範囲内) ※件数はそれぞれの工事費により変動します。 対象者 次のいずれかに該当するもの (1)空き家の所有者 (2)空き家の所有者の相続人 ※市税を滞納している方や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方は交付対象外とします。 対象家屋(すべての要件を満たすこと。) (1)1ヘクタール以内に10戸以上の建て込んだ区域にある空き家 (2)志摩市木造住宅空き家除却(解体)補助金事前申込書を提出した結果、耐震性が無いと判断されたものまたは、耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ※志摩市木造住宅空き家除却補助金の対象については、下記のア~オの全てを満たすこと ア 昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ 延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されていたもの ウ 階数が3階以下のもの エ 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法で、丸太組構法の住宅でないもの オ 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの 対象とならない工事 (1)除却(解体)中及び除却(解体)済みの工事 (2)志摩市木造住宅耐震補強等事業費補助金の交付を受けたことのある住宅の工事 (3)解体後、建材(基礎ブロック、木材等)等が敷地内に残存し、未処分となる工事 →産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを求めます。 (4)市内業者でない者が施工する工事 (5)建設業の許可(土木、建築又は解体工事)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を有しない業者による工事 申込方法/申込先 「補助金交付申請書」へ必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、下記までお申し込みください。 志摩市 建設部 営繕課 (3階16番窓口) 申請書等各種様式 資料 (1)募集要項 募集要項 (PDFファイル: 123.5KB) (2)補助金交付までの流れ 補助金交付までの流れ(フロー図) (PDFファイル: 98.3KB) 様式 (1)事前申込書 事前申込書 (Wordファイル: 21.4KB) (2)補助金交付申請書(様式第1号) 補助金交付申請書 (Wordファイル: 18.7KB) (3)計画変更承認申請書(様式第4号) 変更承認申請書 (Wordファイル: 14.4KB) (4)完了実績報告書(様式第9号) 完了実績報告書 (Wordファイル: 13.3KB) (5)補助金請求書(様式第11号) 補助金請求書 (Wordファイル: 15.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 志摩市役所 建設部 営繕課 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 電話番号:0599-44-0306 ファクス:0599-44-5262 お問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 志摩市木造住宅空き家除却(解体)補助金事前申込書
  • 補助金交付申請書
  • 完了実績報告書
  • 補助金請求書
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

問い合わせ先

担当窓口
志摩市役所 建設部 営繕課
電話番号
0599-44-0306

出典・公式ページ

https://www.city.shima.mie.jp/kurashi_tetsuzuki/su_mai/1605140513824.html

最終確認日: 2026/4/12

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