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児童扶養手当受給中の方へお知らせ

市区町村東京都日野市ふつう減額となる場合は手当額が2分の1に減額

児童扶養手当を受給中で、申請から5年以上経過した方は、就労や自立へ向けた努力をしていない場合、手当額が2分の1に減額される制度があります。働いている、就職活動をしている、障害や病気がある場合などは減額になりません。該当する場合は手続きが必要です。

制度の詳細

児童扶養手当受給中の方へお知らせ ページID1003953 更新日 平成30年2月27日 印刷 大きな文字で印刷 国のひとり親家庭への支援については、平成14年の法改正により「経済的な支援」から「就業・自立へ向けた支援」へ転換が図られ、児童扶養手当も「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」と見直されました。そのため、手当の支給開始から5年または支給の要件に該当した日から7年を経過した時点で、障害、病気、親族の介護などのために、就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労や自立へ向けて努力していない場合には、手当額が2分の1に減額となる制度になりました。(手当を請求した日に3歳未満のお子さんを養育していた場合は、お子さんが3歳になった月の翌月から5年を経過したとき、となります。) 次のいずれかに該当する場合は、手続きをすることにより減額になりません。 1 働いている 2 就職活動などの自立を図るための活動をしている 3 身体または精神に障害がある 4 負傷、疾病などで就業することが困難 5 お子さんや親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等で介護をおこなう必要があり就労が困難 手当の申請から5年以上経過した受給者の方に対して、手続きについてのお知らせを、順次お送りしています。 該当する場合は必ず期限までに手続きをしてください。 対象者 児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください。 このページに関する お問い合わせ 子ども部 子育て課 直通電話: 地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579 助成係(手当・医療証等) 042-514-8598 子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636 代表電話:042-585-1111 ファクス:042-586-1855 東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階 【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。 ホームページにご意見をお寄せください

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003953.html

最終確認日: 2026/4/6