妊娠に関する手続き
市区町村越前市かんたん5万円~(胎児数により加算)
越前市では妊娠中の女性を対象に、妊婦給付として現金給付を行います。妊婦給付認定申請時に5万円、胎児1人につき5万円が支給されます。
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妊婦のための支援給付について
最終更新日 2026年3月24日
情報発信元
健康増進課
妊婦のための支援給付について
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妊婦のための支援給付のご案内
越前市では、全ての妊婦・子育て家庭の不安感や孤立感を取り払い、安心して出産・子育てができる環境整備のため、妊婦・子育て家庭に寄り添う「伴走型相談支援」と妊婦のための支援給付による「経済的支援」を行っています。
妊婦のための支援給付のご案内
妊婦のための経済的支援 支援給付額(現金給付のみ)
1 妊婦給付認定申請
5万円
2 胎児の数の届出
妊娠しているこどもの人数×5万円
対象者
越前市在住の妊娠している方
※流産・死産等の場合も支給の対象になります。
※他の自治体ですでに支給を受けた方は対象外です。
申請時期
・妊婦給付認定申請
妊娠届出時に申請書を記載してもらいます。
※医療機関で胎児心拍が確認できた後に申請ができます。
・胎児の数の届出
新生児訪問の際(出産から約2か月後)に申請書を記載してもらいます。
・流産・死産等の場合
流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。
妊娠届出をされていない方は、医療機関等で診断書を受け取り、窓口までお越しください。
※申請から約1~2か月後を目途に、支給する見込みです。
必要なもの
妊婦本人の銀行口座の名義・支店・口座番号がわかる通帳やカードなど
※妊婦本人以外の口座には入金できません。妊婦本人の口座がない場合は銀行口座作成後に申請してください。
伴走型相談支援の内容について
妊娠届出時:保健師等による面談を行います。
妊娠8か月時:アンケートを実施し、希望する妊婦には保健師等による面談や電話相談を行います。
出生届出後:保健師等による赤ちゃん訪問を行います。
Q&A
引越しをした場合
基本的には、妊婦給付の申請時点で居住する住所の市町村が支給します。
(引越し前の市町村から支給があった場合は、引越し先では申請できません。)
海外で出産した場合
妊娠中に日本国内に住所を有し、その後出国し海外で出産した場合は対象となります。
詳しくはお問い合わせください。
添付ファイル
妊婦のための支援給付について(PDF形式 1,130キロバイト)
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情報発信元
市民福祉部 健康増進課
0778-24-2221
メールアドレス
受付時間
月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
申請・手続き
- 必要書類
- 銀行口座の名義・支店・口座番号がわかる通帳やカード
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康増進課
- 電話番号
- 0778-24-2221
出典・公式ページ
https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/kosodateouen.html最終確認日: 2026/4/10