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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額

市区町村かんたん

築10年以上の住宅をバリアフリー改修(手すりの取付、段差の解消など)した時に、その家の固定資産税を翌年度に3分の1減らしてもらえます。対象経費が50万円以上の改修が条件です。

制度の詳細

本文ここから 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額 更新日:2024年4月17日 概要 新築された日から10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、対象となる高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の税額(100平方メートル相当分)が3分の1減額されます。 減額を受ける要件(上記以外) 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った住宅に、改修後の翌年の1月1日現在に65歳以上の方、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害者の方のいずれかが居住していること 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅 補助金等を除く自己負担が50万円超の工事 対象となる高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事 廊下出入口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの設置、床の段差解消、引き戸への取替え、床の滑り止め化 申請方法について 改修工事後3か月以内に、以下の書類を総務部税務課(北館2階)へ提出してください。 なお、工事内容等を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。 固定資産税減額申告書 改修工事の図面 改修工事前後の写真 工事明細書(改修工事の内容及び費用の確認をできるもの(建築士又は登録住宅性能評価機関等による証明でも可)) 改修工事に係る領収書の写し 要介護認定・要支援認定を受けていることを証する書類又は障害者手帳の写し※ 1月1日以降に清須市に転入された方は居住者の住民票※ 介護保険制度の住宅改修費の支給を受けた場合は、支給額が分かる書類の写し※ ※6から8の書類については、該当の方のみの提出書類です。 減額申請書 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書は、 固定資産税の減額申請書関係 からダウンロードできます。 その他 都市計画税の減額はありません。 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額との併用はできません。 省エネ改修との併用はできます。 この制度による減額は1戸につき1度となります。 改修工事後3ヵ月以上経過してから申請する場合は、理由書が必要となります。 お問い合わせ 総務部 税務課 清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地) 電話番号:052-400-2911(代表) ファクシミリ:052-400-2963 このページの作成担当にメールを送る この情報は皆さまのお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 1. このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 2. このページの情報は見つけやすかったですか? 分かりやすかった ふつう わかりにくかった 3. このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/zeikin/shizei/koteiishisanzei/koreshakyoju-kaishu.html

最終確認日: 2026/4/12

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