重度心身障がい者医療費給付事業
市区町村天栄村ふつう医療費の一部助成(65~74歳は総医療費の1割が上限)
重度心身障がい者を対象に医療費の一部を助成する制度。身体障がい者手帳1~2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級などが対象。医療機関の証明を受けた申請書を提出して助成を受ける。
制度の詳細
重度心身障がい者医療費給付事業 - 天栄村ホームページ
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重度心身障がい者医療費給付事業
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掲載日:2021年12月20日更新
重度心身障がい者の健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。助成は申請した翌月診療分から該当となります。
高額療養費や附加給付金などの支給に該当になる場合は、先に加入する健康保険に高額療養費などの申請をしてください。
0歳~18歳の方は、こども医療費助成制度が優先されます。
65歳以上74歳以下の方で、国民健康保険または社会保険に加入している方についての医療費助成額は、総医療費の1割が上限となります。後期高齢者医療保険に加入している方については、保険診療自己負担額が助成されます。
重度心身障がい者医療費の助成について
受給資格
身体障がい者手帳
1~2級
3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がいのある方)
療育手帳
A
B(身体障がい者手帳か精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方)
精神障がい者保健福祉手帳
1級
2~3級(身体障がい者手帳か療育手帳をお持ちの方)
受給資格の認定
医療費の助成を受けるには、受給資格者証の交付を受ける必要があります。
申請に必要な書類は次のとおりです。
・受給者証交付申請書(健康福祉課窓口または、HPからダウンロード)
・障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
・健康保険証
・印鑑
・本人名義の預金通帳
医療費の請求方法
医療機関等の証明を受けた医療費助成交付申請書を提出した翌月に、指定の口座に振込みます。ただし、高額療養費等の確認を行うため、診療月から3カ月以降、随時振込みを行います。
受給者証交付申請書 [Wordファイル/37KB]
変更届出書 [Wordファイル/37KB]
返還届 [Wordファイル/31KB]
医療費給付申請書 [Wordファイル/41KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
福祉係
〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
Tel:0248-82-2115
Fax:0248-81-1008
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申請書ダウンロード
〒962-0592
福島県岩瀬郡
天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111
代表FAX:0248-82-2718
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申請・手続き
- 必要書類
- 受給者証交付申請書
- 障がい者手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課福祉係
- 電話番号
- 0248-82-2115
出典・公式ページ
https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/38/zyuushinn.html最終確認日: 2026/4/12