耐震改修工事費への補助
市区町村高山市ふつう基準改修:1,800,000円(3分の1以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能)
基準未満改修:1,200,000円(10分の3以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能)
補助率は10分の10です。
高山市では、地震に強い安全なまちづくりのため、建築物の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅などが対象で、補助金は最大180万円です。
制度の詳細
耐震改修工事費への補助
ページ番号 T1004132
更新日
令和4年4月27日
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この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、建築物の耐震改修工事を支援するもので、建築士により設計監理される「耐震改修工事」を実施する市民に対して、国(国土交通省)、県と市がその経費の一部を補助するものです。
対象となる建築物
耐震改修工事の補助には、木造住宅の耐震改修工事への補助、分譲マンションの耐震改修工事への補助のほか、一定の要件を満たした建築物の耐震改修工事に対する補助があります。
木造住宅耐震改修工事
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
木造住宅の所有者が実施する耐震改修工事であること。
昭和56年5月31日以前に建設された木造住宅であること。
「在来軸組み工法」、「伝統的工法」又は「枠組み壁工法」で、階数が3以下、床面積500平方メートル以下などの要件に適合するもの。
併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの。
市又は所有者が実施する耐震診断に基づく耐震改修工事であること。
耐震改修後の建物評点が、所定の基準以上であること。
下記の表のいずれかに該当するものであること。
岐阜県木造住宅耐震相談士が、耐震改修に関する設計及び工事監理を実施すること。
増築を伴う耐震改修工事にあっては、建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認済証及び同法第7条又は第7条の2の規定による検査済証の交付を受けることができるものであること。ただし、同法第6条又は第6条の2の規定による確認申請が必要な場合に限る。
地震時に転倒のおそれのある家具などについて転倒防止対策を実施するものであること。
建物評点の補助対象基準
改修工事の種別
耐震診断による建物評点 (耐震改修が必要とされる建物評点)
改修後の
建物評点
基準改修
1.0未満
1.0以上
基準未満改修
0.7未満
0.7以上
耐震改修工事の補助金の額
木造住宅耐震改修工事
木造住宅耐震改修工事の補助金限度額
改修工事の種別
補助金限度額
基準改修
1,800,000円(3分の1以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能)
基準未満改修
1,200,000円(10分の3以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能)
補助率は10分の10です。
(注釈1)上記の限度額は、一棟あたりの金額です。
(注釈2)補助限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります。
(注釈3)住宅の耐震改修工事については、耐震改修促進税制(租税特別措置法第41条の19の2)による所得税の特別控除の対象となります。
(注釈4)耐震改修工事を実施した住宅について、固定資産税の減額措置がありますので、高山市税務課へお問い合わせください。
参考情報 住宅リフォーム事業者向け耐震改修工事講習会について
岐阜県が行った、「住宅リフォーム事業者向け耐震改修工事講習会」に参加された方々の名簿が岐阜県ホームページにて公開されております。
岐阜県公式ホームページ「木造住宅の耐震化について」(令和2年度住宅リフォーム事業者向け耐震改修工事講習会のご案内)
(外部リンク)
その他の建築物耐震改修工事
一定の規模や要件を満たす建築物は、耐震改修工事に対して補助を受けられる場合があります。
詳細は下記問合先までお問い合わせください。
関連情報
耐震補助申請様式一覧
このページに関する
お問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市政策部 建築住宅課
- 電話番号
- 0577-35-3159
出典・公式ページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000013/1000080/1014291/1004129/1004132.html最終確認日: 2026/4/12