養育費確保支援補助金
市区町村板橋区ふつう公正証書上限43,000円、家庭裁判所の調停・審判・裁判は収入印紙代、戸籍謄本等取得費、郵便切手代を対象
板橋区のひとり親を対象に、養育費の取り決めに必要な公正証書作成や家庭裁判所への調停申し立てなどの経費を補助します。公正証書は上限43,000円、その他の費用も対象になります。
制度の詳細
養育費確保支援補助金
ページ番号1034241
更新日
2026年4月1日
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養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を補助します。
令和6年4月からは養育費立替保証契約時の初回保証料にかかる経費も補助の対象となります。
養育費の分担について、公正証書(強制執行認諾条項付き)、家庭裁判所の調停や審判、家庭裁判所の裁判で取り決めた場合、不払いの際に強制執行を申し立てることが可能となり、継続した養育費の受け取り確保につながります。
対象者
板橋区内に住所があり、次の要件のすべてに当てはまるひとり親(離婚前も含む)の方
養育費の取り決めに係る経費(養育費立替保証の場合、初回保証料にかかる経費)を負担した方
養育費の取り決めに係る債務名義に定めた債権者の方(ADRの1回目までの費用の申請の場合は除く)
債務名義:公正証書(強制執行認諾条項付き)、判決書、調停調書、審判書等
養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している方
過去に同内容の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていない方
取り決め方法別対象費用と必要書類
1.公正証書にて取り決め(上限43,000円)
申請の時期
公正証書作成から6か月以内
補助の対象費用
公証役場に支払った公証人手数料
必要書類
(1)公正証書(強制執行認諾条項付き)
(2)公証人手数料領収書
(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)
(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)
注:(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。
2.家庭裁判所の調停、審判、裁判にて取り決め
申請の時期
調停調書、審判書、判決書の作成から6か月以内
補助の対象費用
調停申し立て、裁判に要した収入印紙代
調停申し立て、裁判に要した戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用の郵便切手代
必要書類
(1)裁判所の調停調書や判決書など
(2)収入印紙代の領収書又はレシート
(3)調停申し立て、裁判に要した戸籍謄本等取得愛の領収書又はレシート
(4)連絡用の郵便切手代の領収書又はレシート
(5)申請者及びその子の戸籍謄本または抄本(発行1か月以内のもの)
(6)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)
注:(6)は省略できる場合がありま
申請・手続き
- 必要書類
- 公正証書(強制執行認諾条項付き)
- 公証人手数料領収書
- 申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 裁判所の調停調書や判決書など
- 収入印紙代の領収書又はレシート
- 戸籍謄本等取得の領収書又はレシート
- 連絡用の郵便切手代の領収書又はレシート
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/hitorioya/1034240/1034241.html最終確認日: 2026/4/6