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国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度

市区町村館林市ふつう全額、4分の3、半額、4分の1の4種類

経済的な理由で国民年金保険料を納めるのが難しい場合に、保険料の支払いを免除してもらったり、支払いを待ってもらったりできる制度です。前年の所得が基準以下の方や失業した方が対象になります。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度 国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度 更新日:2025年4月1日 保険料免除制度とは 本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。 保険料納付猶予制度とは 20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。 申請に必要な物 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かるもの 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類 注:失業による特例での申請の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受給資格者証の写しなどが必要です 申請先・問合せ 福祉部保険年金課給付年金係 電話番号:0276-47-5139 注: 免除制度及び納付猶予制度の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください (外部サイトにリンクします) 注:学生のかたは「学生納付特例制度」を利用してください 注:障害年金を受けているかたや生活保護法による生活扶助を受けているかたは法定免除となります 注:保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。 追納の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください (外部サイトにリンクします) 注:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の詳細は、 こちら(日本年金機構ホームページ) (外部サイトにリンクします)をご確認ください 関連リンク 国民年金制度 このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立たなかった、分かりにくい等の理由や、掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために 活用します。なお、アンケートに寄せられた意見等への個別の回答は致しません。 送信 健康・福祉 妊娠・出産 子どもの健診・相談 予防接種 健康づくり 感染症予防 医療 国民健康保険 後期高齢者医療 国民年金 福祉 障がい者福祉 高齢者福祉 介護保険 児童福祉 バナー広告 バナー広告募集について

申請・手続き

必要書類
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かるもの
  • 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受給資格者証の写しなど(失業による特例の場合)

問い合わせ先

担当窓口
福祉部保険年金課給付年金係
電話番号
0276-47-5139

出典・公式ページ

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s053/kenko/090/060/20200106095000.html

最終確認日: 2026/4/12

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