助成金にゃんナビ

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 ページID:0002821 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書の詳細 申請書等の名称 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (PDFファイル/102KB) 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (Wordファイル/55KB) 申請書のサイズ A4サイズ 内容 令和8年4月1日から令和13年3月31日までに一定の要件を満たした住宅のバリアフリー改修工事を行い、翌年度の固定資産税を減額するため届けていただく書類 請求者 納税義務者(家屋の所有者) 記載要領 家屋の情報については、登記簿や納税通知書の課税明細欄等を参考に記入してください。 改修に要した費用等については、工事明細書等を参考に記入してください。 居住者の状況については該当欄に住所・氏名を記入してください。 「 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 記入例 (PDFファイル/129KB) 」を参照してください。 必要書類等 工事費用の領収証 工事明細書(工事の内容と費用を確認できるもの。建築士、登録性能評価機関等による改修工事が行われた旨の証明で代替可) 改修箇所の写真 補助金等の交付を確認できる書類 居住者が要件を満たしていることがわかるもの(介護保険証、身体障害者手帳等) 納税義務者の次の(1)または(2)の書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要) (1)「マイナンバーカード」 (2)「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」 その他 ◎減額措置を受けるための要件 (住宅の要件) 新築された日から10年以上を経過した住宅 (賃貸住宅を除く) 居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の総床面積の2分の1以上である住宅 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 (次のいずれかの方が居住していること) 65歳以上の方 要介護や要支援認定を受けている方 障害のある方 (バリアフリー改修の要件) 令和8年4月1日から令和13年3月31日までに次のいずれかに該当する改修が完了していること。 廊下の拡幅 手すりの取り付け 階段の勾配の緩和 床の段差の解消 浴室の改良 引き戸への取り替え 便所の改良 床表面の滑り止め化 バリアフリー改修に50万円を超える費用(補助金等を除いた金額)を要したものであること。 ◎減額される期間 改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日として課税される固定資産税に適用されます。 ◎減額対象床面積等 当該住宅の居住部分の100平方メートル相当分までにかかる固定資産税の3分の1の額を減額 ◎申告書提出期限 改修工事の完了から3か月以内(期限後の申告は受付できません。ただし、病気または入院によるなど、やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。) ◎新築住宅軽減やその他の減額措置(熱損失防止改修(省エネ改修)を除く)との併用はできません。 手数料 不要 郵送の可否 可 【郵送先】 〒649-6292 和歌山県岩出市西野209番地 岩出市役所 税務課 固定資産税係 あて 受付窓口 総務部 税務課 固定資産税係 Tel 0736-62-2141(内線145~147) このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 Tel:0736-62-2141(内線145から147) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iwade.lg.jp/soshiki/5/2821.html

最終確認日: 2026/4/12

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 | 助成金にゃんナビ