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国民健康保険と医療費負担のしくみ

市区町村かんたん

国民健康保険に加入していると、病院や診療所で保険証を見せて診療を受けます。医療費の一部(1~3割)を患者が支払い、残りは保険が負担します。年齢や所得によって負担割合が異なります。

制度の詳細

国民健康保険と医療費負担のしくみ 療養の給付 病院・診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、下記のような医療にかかった費用の一部(一部負担金)を支払うだけで、医療を受けることができます。残りの費用については、国民健康保険が負担します。 ・ 診療 ・ 治療(処置、手術など) ・ 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護 ・ 投薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については別途負担します。) ・ 入院および看護(食事代は別途負担します。) 窓口負担割合(一部負担金の割合) 義務教育就学前 2割 義務教育就学後から70歳未満 3割 70歳以上75歳未満 2割 70歳以上75歳未満 (現役並み所得者) 3割 一定以上の所得がある方は3割負担となります。 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の方が1人でもいる世帯の方が対象となります。 次の要件に該当する方は、申請により負担割合が3割から2割となります。 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入の合計が383万円未満である。(2人以上いる場合は520万円未満となります。) 世帯に旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した人)と、収入の合計が383万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人いる場合、それぞれの収入の合計が520万円未満である。 国民健康保険の給付を受けられない場合(給付の対象外:全額自己負担) ・ 健康診断・人間ドックや予防注射(ただし人間ドックは町の補助制度有り) ・ 美容整形や歯列矯正 ・ 正常な分娩、経済上の理由による妊娠中絶 ・ 軽度のわきがやしみ ・ 仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります) 給付が制限されるもの 犯罪行為を犯したときや、けんか・泥酔・故意によるケガや病気 医師や保険者(町)の指示に従わなかったとき 歯の治療を受けるとき 特別な材料を希望しない限り、普通の歯の治療はほとんどが国保で受けられますが、治療を受ける前に国保が使えるかどうか医師に確認しましょう。 この件に関する問い合わせは 保健福祉課 国保年金係 電話番号: 0267-31-2512 FAX番号: 0267-31-2511 届出・証明 マイナンバー制度 税金と料金 教育と子育て 健康医療と福祉 健康づくりと保健予防 介護保険 後期高齢者医療保険 高齢者支援 国民健康保険 生活支援 住民福祉 福祉医療 国民年金 障がい者支援 住まいと住環境 産業とビジネス 自然と観光・歴史 スポーツと教養・公民館活動 消防と防犯・消費者相談 防災と緊急情報 広報と行政情報 入札情報 町長の部屋 御代田町議会 御代田町選挙管理委員会 まちづくりと町政・財政 オープンデータ・情報ライブラリー みよたライフ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.miyota.nagano.jp/category/kokumihoken/2176.html

最終確認日: 2026/4/10

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